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隣地の樹木

Q.

 隣に大きな邸宅があるのですが、木がうっそうと茂り、枝先が私の家の軒先まで延びてきています。おかげで、日当たりが悪くなるばかりでなく、木の実をついばみにきた鳥のフンで軒先が汚れ、困っています。

 勝手に枝先を切ってはいけないのでしょうか。

A.

 勝手に切ってはいけません。相手に対してその枝を切り取るよう請求した上で、もし、応じなければ、裁判所に対してこれを要求し、相手にその費用を負担させることができます(民法233条)。

Q.

 隣には竹林もあり、ここから竹の根が伸びてきて、庭のガーデニングが思うようにできず、困っています。

 この場合もやはり勝手に切ることはできないのでしょうか。

A.

 竹木の根に関しては、必要な範囲で切ることができます(同条2項)。

 根については、枝に比べて、切断しても竹木への影響が少ないからです。

Q.

 秋になると、隣の邸宅の栗の木が、我が家の庭にいくつも栗の実を落とすのですが、無断で収穫してよいのでしょうか。

A.

 栗の実は、その栗のなっていた木の所有者、すなわち、隣の邸宅の住人の所有物であると考えられます。したがって、無断で収穫することはできません。

 しかし、いがのついた栗を落とされるのは迷惑という面もありますから、黙認するかわりに栗の収穫を許してほしいと交渉してみるのも手かもしれませんね。

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