「知らなきゃ損する!面白法律講座」第500号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 9月21日 第500号
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発行部数: 20,869部(まぐまぐ 15,133部、melma! 5,504部、Yahoo! 232部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「アスペルガー障害」 第七回
□ 法律クイズ 第174回 【問題】
「窃盗犯におごってもらうと罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0339.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その31 ~通貨偽造に関する罪~」
□ なっとく! 法律相談 第489回
「従業員が万引き…企業にも責任がある?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/860.php
□ 法律クイズ 第174回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「アスペルガー障害」
神村 春生
○第七回
「山口さん、ご主人さんが呼んではりますえ」
紘一はある日、大主人の居室に呼ばれた。この部屋は、本店から大主人
が出張るときだけ使用される、特別の部屋だ。
その頃になると料亭・花月は、割烹料理では第一級の店と評判を得てい
た。大主人の弥作は、三人いる娘の次女に心斎橋店を任せ、自身は骨董三
昧、釣り三昧の日を送っている。
包丁一筋に生きてきた弥作の宿願は、京都店の成功によりほぼ達せられ
たとみえた。長女は奈良の高名な和菓子店に嫁ぎ、勉強好きな末娘はアメ
リカに留学している。
弥作の唯一の心配は、この京都店を誰に任せるかということであった。
次女は生来客商売に向いており、本人も店に出ることを望んだので、特別
に心斎橋店を任せている。しかし本来は、包丁を握れる者が店を統括する
べきだというのが、包丁人として生きてきた弥作の信念だ。
実は、弥作は山口八重の息子の才覚を早くから見抜いており、むしろ養
子に迎えたいと思っていた。その方が修行に身が入るだろうし、他の板前
の押さえにもなると考えたのである。
しかし、それには女将の登美子が頑として反対した。
糟糠の妻である登美子は弥作の内心を誰よりも理解していた。だが、
3女を得ながら他人の子に看板を譲ることには耐えられなかった。養子に
迎えなくとも、誰か腕のいい者に娘をやればいいではないかーそう主張し
てきかなかった。登美子は女中どもを束ね、大女将として一定の権勢が
あったから、弥作としても無下にはできかねた。
―誰かと言えば、やはり紘一ということになろう。
問題は、紘一がこの話を受けるかである。弥作が紘一と結婚させようと
しているのは、心斎橋の次女でも留学中の三女でもなく、奈良の菓子店か
ら出戻る予定の長女、竜子だったからだ。
もの優しく器量良しの次女や、若く快活な三女ではなく、年は三十路、
大柄で男顔、性格もきつくわがまま放題の竜子だといったら、いかに大人
しい紘一とて、馬鹿にされたように思いはしないか・・・。
しかし、京都店を磐石にするためには、ここ一番「仲人口」で行かなけ
ればなるまい。いったん結婚させてしまえばこっちのもの、離婚するとき
は料亭・花月の若主人を辞めるときだ。花月に後足で砂を掛けて出て行け
る板前は、日本広しと言えど、おりはしない。
弥作は紘一を居室に呼び、小1時間を語りとおした。
弥作の一世一代の芝居は成功した。紘一は尊敬する大主人・弥作から泣
き落とされ、竜子との結婚を承諾した。
弥作の弁舌を聞いているうち、花月京都店の若主人として存分に腕を振
るえるという板前としての希望と、母・八重の老後を思えば、結婚する相
手が誰であろうと―大主人・弥作の娘には違いないのだから―構わないと
いう気持ちになったのだ。
もし断れば、もはや花月にはいられないという思いもあった。
しかし、紘一の結婚は無残だった。
家付き娘の竜子にとって、紘一はただの奉公人であった。食事も寝室も
すべて別にした。ことある毎に、一人身の八重を誰それの妾、紘一を妾腹
の子と嘲った。竜子は、嫁ぎ先で溜まった鬱憤を、実家である花月に戻っ
て放出したのだ。
「メカケの子のくせに、一人前の顔すんな!」
気性の荒い竜子は何かというと紘一に突っかかり、唾を飛ばして罵倒し
た。それは周囲に板前がいようと女中がいようとお構いなしであった。
しかし、大主人の娘である竜子に意見できる者は誰もない。板前らも女
中も、怖いもののように黙って見ているだけだった。
紘一はひたすら耐えた。だが、徐々に引きこもりがちになり、後には仕
入れも若い者に任せるようになった。
板場に出れば、そこには竜子の目が光っているのである。
(続く)
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■ 法律クイズ 第174回 【問題】
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「窃盗犯におごってもらうと罪になる?」
ある日、不良仲間であるAとBが酒を飲んでいると、Aが「今夜は俺がお
ごってやる」と言い出しました。それを聞いたBは、「いつも金に困って
いるAがおごってくれるなんておかしいな…。聞くところによると、昨日
お金を盗んできたらしいから、その盗んできたお金でおごってくれるのか
な。」と思いました。
このとき、盗んできたお金であることを知りながら、そのお金でAにお
ごってもらうと、Bに何らかの罪が成立するでしょうか?
1. 罪が成立する
2. 罪が成立しない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その31 ~通貨偽造に関する罪~」
31回目の今回は、通貨偽造に関する罪について説明します。
通貨偽造事件は、1万円札をカラーコピーして1枚使ったといったものか
ら、専用の機械を使っても真券との区別がつきにくい非常に精巧なニセ札
を大量に作成したというものまで多種多様です。「お札のカラーコピーく
らいじゃ大した罪にはないだろう」と考えられる方もいるかもしれません
が、通貨偽造罪は無期または3年以上の懲役とされており、非常に重い罪
です。
なぜ重く処罰されるかというと、偽造通貨が出回ると、人々は「その通
貨は本物なのだろうか?ニセ金をつかまされたのではないか?」と疑心暗
鬼になり、通貨を利用した経済活動を控えるようになります。日本におい
ても、偽500円玉が多く出回った際に、自動販売機での500円玉の使用がで
きなくなったことを覚えておられる方もいるのではないでしょうか。この
ように、通貨の偽造による経済活動の停滞を避けるためにも、通貨偽造罪
は重く処罰され、偽造技術に対抗した新しい通貨が定期的に発行されてい
るのです。
通貨偽造罪で処罰されるのは、行使目的の通貨の偽造または変造です。
まず、「通貨」とは、通用する貨幣または銀行券です。現在流通してい
るものでいうと、1円、5円、10円、50円、100円、500円の硬貨は貨幣、1000
円、2000円、5000円、10000円のお札は銀行券です。現在の日本において
は、紙幣(国が発行する紙で作られた貨幣)は存在しません。“通用する”
貨幣または銀行券ですので、現在発行されていない通貨であっても、通用
する限りは処罰の対象となり、例えば、500円札や100円札を偽造した場合
にも、通貨偽造罪が成立します。
次に、「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成する
ことをいい、「変造」とは、権限のない者が真正な通貨に加工して通貨に
似た外観のものを作成することをいいます。
変造についてはわかりにくいと思いますので、例を挙げますと、銀行券
2枚を表裏にはがし、切断し、糊付けする方法で、銀行券を4つ折りまたは
8つ折りにしたものと思い誤らせる程度の外観、手触りを備えた紙片を作
成したという事案について、通貨変造罪の成立を認めています。
また、通貨偽造罪は、行使の目的を持っていることが処罰の条件となり
ます。したがって、行使の目的を持たずに通貨を偽造した場合には、通貨
摸造罪(通貨及証券模造取締法)の成立が問題となるのみで、通貨偽造罪
は成立しません。
次回は、文書偽造罪について説明します。
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■ なっとく!法律相談 第489回
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「従業員が万引き…企業にも責任がある?」
□相談□
清掃会社の者です。以前清掃契約をしていたあるスーパーから「夜間の
清掃パートを万引きをして捕まえた。以前から行っていたと言っているの
で、過去から遡って相当額を弁償しろ」と言われました(約120万円相当
のようです)。実際の仕事は、下請け業者のパートタイマーが行っていま
した。また、事情により言われた時点ではすでに相手先スーパーとの契約
は解除しています。そのパートは業務を引き継いだ別の清掃会社のパート
としてそのままそのスーパーで働いていました。請求されたのはスーパー
との契約期間約2年間の間のものです。(50代:男性)
(30代:男性)
□回答□
反論の余地はありますが、あなたの会社がパートを実質的に指揮監督す
る立場にあったのであれば、一定程度の責任を負う必要があるでしょう。
被用者が業務中に他人に損害を与えた場合、原則として使用者にも損害
賠償責任が生じます(使用者責任、民法715条)。
これは、使用者は被用者を利用することにより会社等の売上を伸ばし利
益を拡大しているのだから、その被用者から生じた損害をも負担すべきと
の考え方に基づく規定です(報償責任の法理)。
相手方のスーパーも、この使用者責任の規定に基づいて損害賠償を請求
していると考えられます。このような請求に対するあなたの反論としては、
以下の3点が挙げられるので、この反論をもとに相手方との妥協点を探り
ましょう。
1、パートとの間に使用関係がないとの反論
使用者責任が成立するには、使用者と被用者との間に使用関係があるこ
とが必要です。ご相談の場合は、万引きをしたパートは下請け業者の被用
者なので、原則として元請負人のあなたと使用関係はありません。例外的
に、あなたの実質上の指揮監督下にあったといえる場合に、使用者責任が
発生する可能性があるに過ぎません。
そこで、あなたとしては、そもそも使用関係がないから使用者責任を負
うべき義務はないと反論することが考えられます。
2、パートの選任・監督について相当の注意をしたとの反論
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたと
き、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者は責
任を負いません(民法715条2項、1項ただし書き)。
裁判になったときは、「パートの選任・監督について相当の注意をした
が、とうてい損害の発生を避けられなかったこと」をあなたが証明できれ
ば、責任を免れることができます。
ただ、この免責が認められるには、あなたの会社が、下請け業者やパー
トに対して万引き防止のためにあらゆる措置を講じていたような場合に限
られます。
3、損害額に対する反論
仮に、損害を賠償する責任があるとしても、120万円全額を賠償する責
任はないと反論できます。詳細な事実関係が明らかでないので何ともいえ
ませんが、スーパーとの契約期間である約2年間すべての損害を賠償する
責任があるとはいえない場合もあるでしょう。相手方に損害額の詳細を書
面で出してもらった上で争いましょう。
なお、あなたの会社が責任を負うことになったとしても、パートを雇用
していた下請業者と連帯して責任を負うので、下請け業者に対して一定限
度求償できます。また、万引きをした当事者である被用者に対しても、一
定限度求償できます。
[関連情報]
・空き巣の犯人は同僚!?会社は責任はないの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/586.php
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■ 法律クイズ 第174回 【解答】
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「窃盗犯におごってもらうと罪になる?」
□解答□
2. 罪が成立しない
盗品等に関する罪、という犯罪があります(刑法256条)。
窃盗犯人などが盗んできた物をもらったり、保管したりすると、窃盗犯
人でなくても罪が成立するというものです。
なぜこのような罪が制定されているのかというと、窃盗などの被害に
あった被害者の追求権の実行を困難にするためであると一般に考えられて
います。
ただ、被害者が犯人に返還を求めることができるのは、盗まれた物それ
自体ですから、盗まれた物を売却して得た金銭などをもらっても、本罪は
成立しません。
本問において、Aが盗んできたお金それ自体を、Bがもらった場合は、盗
品等譲受罪が成立します。しかし、盗んできたお金でお酒をおごっても
らっても、罪は成立しません。
盗んできたお金によって購入したお酒や飲食物までには、被害者の追求
権が及ばないと考えられるからです。
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