Q.
サラリーマンのAさんは、趣味を生かしてホームページを作り、そこにアフィリエイト広告を掲載しています。年間いくらまでなら、税金を支払わなくてもよいのでしょうか?支払う場合は、どのような手続になるのでしょうか。
A.
給与所得とアフィリエイト収入のみの場合、アフィリエイト収入が20万円を超えない場合は、確定申告の必要はありません。つまり、アフィリエイト収入に関して税金を支払う必要もないということになります(もっとも、医療費控除の適用を受けるために、還付申告を行う場合には、20万円以下であってもアフィリエイト収入について申告が必要です)。
確定申告を行う場合、アフィリエイト収入が一時的なもので、毎年継続して20万円を超えるようなものでないならば、雑所得として申告します。
逆に、アフィリエイト収入が毎年継続して20万円を超えるようなものならば、税務署に個人事業主開始の届出をし、事業所得として申告したほうが税務上有利になります(給与所得との損益通算ができるため)。この場合、税務署に「青色申告承認申請」をして、青色申告にするか、青色申告をしないでおくか(白色申告)によって、受けられる特典が異なります。
いずれの場合も、収入から経費を差し引くことができます。たとえば、ホームページ作成のための書籍代(新聞図書費)、ホームページ作成ソフト代(消耗品費)、ホームページを設置するサーバのレンタル料(通信費)、成果報酬の振込手数料(支払手数料)などがこれにあたります。