うっかりして免許証を紛失してしまいました。どうすればよいのでしょうか。
免許証を紛失・破損したような場合、住所地を管轄する公安委員会に再発行を申請する必要があります(道路交通法94条)。
そういうと何かおおげさな気がしますが、公安委員会の免許関係の事務の一部は、免許更新センターなどの法人や警察署に委託されています(道路交通法108条、警察法44条)。
したがって、お住まいの都道府県の免許更新センターや最寄りの警察署で再発行の申請の事務を扱っているか確認した上で、申請すれば足ります。
もちろん、この申請は免許証の有効期間内に行わなければなりません。
再発行の申請をするのに必要な物は何かありますか。
以下のものが必要となります。
- 免許用写真(縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
- 印鑑
- 手数料(3,500円)
破損等による再発行の申請の場合は、破損した免許証も必要です。
紛失による再発行の申請の場合、紛失等を証明する書類が必要ですから(道路交通法施行規則21条)、警察に紛失届を出しておくとよいでしょう。
再発行してもらうまでに時間はかなりかかるのでしょうか。
免許更新センター等の場合、たいてい、即日発行してもらえますが、警察署等の場合、時間かかる場合もあるようです。念のため、確認しておくとよいでしょう。
紛失した免許証はどうなるのでしょうか。誰かに拾われて悪用されないか心配です。
再発行された免許証は、新しい免許証番号で再発行されます。
他方、紛失した免許証は法律上、自動的に無効となりますから、安心してください。ただし、それをビデオ店などで身分証明書代わりに悪用される危険は残るので注意してください。
なお、再発行を受けた後、紛失した免許証が出てきた場合は、速かに、免許更新センター・警察等に速かに返す必要があります(道路交通法107条)。