平成25年1月1日から施行される改正著作権法。
今回の改正では、日本版の「フェアユース」条項が整備されるのでは?と期待が高まっていました。
■フェアユースとは?
「フェアユース」とは、ごく簡単に言うと「フェア(fair : 公正)なユース(use : 使用)」は許される=著作物の公正利用は著作権侵害にならない」という法律の原理。
アメリカや台湾などではすでに導入されている考え方で、公正な目的での著作物使用は許可なしで行えるようになります。
大枠を定めた法律に従ってまずは自己責任で著作物を使い、問題が起きれば裁判で解決するというスタイルです。
一方、現在の日本では、著作物を使うにあたり、著作権保護のため、事前に著作権者に許可をとるのが原則です。
許可なしに使用できる場合も、それぞれ細かく条件が決まっています。
こうした条件を先に定める方法では、社会変化や技術革新のスピードに対応しきれないため、このほど日本でもフェアユースが検討されることになりました。
ただ、これに対しては、曖昧な制度を逆手にとって悪用されないか、訴訟を避けがちな日本社会に馴染むのか、といった懸念もありました。
では、改正著作権法はフェアユースをどの程度認めたのでしょうか?
次回、写真等に他人の著作物が写り込む「写り込み」を題材に、説明を進めていきます。