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学校活動と著作権2 ~クラブ活動で楽譜をコピーしてもよい?~

 学生時代、吹奏楽部やバンドなどで音楽活動をしていた皆さん。
楽譜はどのように入手していましたか?

■指導者の曖昧な著作権意識

 楽譜コピー問題協議会が2008年に全国音楽高等学校協議会加盟校の音楽指導者に行ったアンケートによれば、楽譜をコピーした経験のある者は回答者の99%にのぼりました。
 このうち31.6%は、クラブ活動のためにコピーを行ったと答えているうえ、クラブ活動に使う楽譜の入手方法の割合はいまや購入とコピーが拮抗するまでになっています。

 また、全体の56.1%は、生徒が楽譜をコピーすることについて「問題ない」または「やむを得ない」と容認する考えも持っているようです。

 こうした方法で指導を受けてきた生徒なら、楽譜コピーに関する抵抗が薄いのも仕方がない気がします。

 しかし、前回の記事でも触れたように、学校教育に関して著作物の無断利用を許可する趣旨の著作権法35条は、学習指導要領に定められた「授業」には適用がある一方、課外活動である「クラブ活動」には適用がありません。
 つまり、クラブ活動のために楽譜コピーする行為は、指導者であれ生徒であれ、著作権法違反ということになります。
 これは手で書き写しても同様です。

■楽譜コピーの弊害

 クラシック音楽は授業で利用される機会が多いため、ポップス等と比べて学校に親和性のあるものという印象があると思います。
 そのため、学校で使うならなんとなく許されるかのようにも思えますが、作曲家もポップスのミュージシャン達と同じように音楽を「売る」ことで生計を立てているのであり、その収入が次回の創作活動につながるのです。

 また、楽譜は、メジャーなものはともかく、出版されてもすぐに絶版になるものが相当数を占めています。
 欲しい楽譜が手に入らないからコピーに走るという見方もできますが、こうした習慣がさらに楽譜出版の衰退に拍車をかけることになり、悪循環を招いてしまいます。
 これを断ち切るには、出版社の提供する受注印刷を利用する、レンタル譜や図書館等を利用するといった対策が有効です。

■どうしてもコピーが必要な場合は

 クラブ活動で購入・レンタルできる楽譜が1部だけしかないなど、他の人数分をコピーしたい場合は、その楽譜を発行している出版社に連絡し、著作権者に許諾をもらいます。
 また、JASRACの管理楽曲であれば、JASRACにも連絡してコピー(ここでは「出版物の製作」とみなされます)の手続きを経なければなりません。
 ちなみに、JASRACの利用料は、高校までの教育機関が使用するという条件で、日本の作品であれば100部以内で1曲ごとに詞・曲それぞれ税込420円とされています(外国作品の場合は金額が異なる場合があります)。

credit:preparing the grade school band / woodleywonderworks

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