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著作権と上演・上映権1 ~許可なしで上演などができる条件とは?~

 音楽や映画などの著作物は娯楽として大変人気が高いもの。
 時には、会を盛り上げるためにこれらを利用したい場合もあるでしょう。

 こうした利用に関しても、非営利・無料(入場料なし)であれば、大規模なものが頻繁に行われる心配がなく、著作権者に大きな不利益を与えるおそれも少ないため、利用にあたって特に許可を求められることはありません。

■著作権法38条1項

 本条は、

  1. 営利目的でない(非営利)
  2. 名目を問わず、観衆や聴衆から入場料をとらない(無料)
  3. 演者や指揮者など、出演者へ報酬が支払われない(無報酬)
  4. 上演、演奏、上映、口述の方法を用いる

場合であれば、世間に公表済の著作物を許可なく利用できるとしています。

 典型例は、公民館での上映会や、文化祭などでの吹奏楽部による演奏。
 演奏著作物の録音データを再生する行為も「演奏」に含まれるため、学校の体育祭などで音楽を流したりする行為もこれにあたります。

■非営利とは?

 上記の(1)非営利というのは、「直接的にも間接的にも営利につながらない」ということです。
 無料の試写会など一見非営利に思われる場合でも、その会の目的が宣伝であれば結局は営利目的ですから、この規定の適用外となります。

■無料・無報酬とは?

 (2)無料・(3)無報酬が定められている理由は、どんな形にせよ、観客や聴衆から対価を得るようなものは営利目的と判断できるうえ、著作権者に報酬を支払う余裕がないのに出演者に報酬を支払うのは不合理だからです。
 (2)(3)の条件どちらが欠けても本条は適用されないため、有料で音楽発表会を行う、出し物自体は無料でも出演者へのギャラは発生する、といった場合はJASRAC等への手続きが不可欠です。
 ただし、交通費や食事などの実費支給に関しては報酬に数えません。

 以上、条件の(1)~(3)までを詳しく見てきました。
 次回は、(4)上映・上演等のあり方について、具体例を挙げて検討します。

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