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著作権と上演・上映権4 ~著作権を侵害しない上映会の方法とは?~

 ひとりでじっくり鑑賞する映画もいいですが、皆でわいわいと楽しむ映画もいいものです。
 子ども会でアニメ映画を流すなど、上映会は手軽ですが立派なイベントになります。

PTA・自治会などが主催する上映会

 上映会に関しては、非営利・無料・無報酬を満たしていれば基本的に届出の必要はありません。

 ただ、JASRACによれば、

  • 主催者・共催者が営利法人等であるとき
  • 年会費などの会費を徴収し、それらの会費で運営されるとき

等は著作権法38条1項の自由利用の範囲を逸脱していると考えているため、手続が必要になります。
 会費が余ったから上映会でも、という場合は、この点にご注意ください。

 ちなみに、上映会にはレンタルや市販のDVDといった、家庭内視聴用ソフトを利用しようと考える人がほとんどでしょうが、上映用のソフトを利用する方が確実です。

 著作権法38条1項の文言を見る限り、確かに家庭内視聴用のソフトを利用しても問題ないように思えますが、著作権に関する多国間条約(WIPO条約など)に抵触するおそれがあるとの指摘があります。
 また、家庭内視聴用のソフトは、本編が始まる前に「個人での鑑賞以外は禁止」という内容の注意喚起文が示されるため、これが気になっている方も多いでしょう。
 レンタル店が著作権者から得ている許諾とは、「個人客が家庭内視聴をするための貸与」なので、客側がDVDを家庭内視聴の範囲を超えて上映会に使ってしまえば、このレンタル店が許諾契約に背くことになります。と同時に、著作権者の頒布権も侵害してしまいます。
 市販のDVDに対しても、著作権者は家庭内視聴を想定して頒布の許諾を与えているわけで、これを逸脱した使用方法は、やはり著作権者の頒布権を侵してしまう危険があります。

 同じタイトルで上映用ソフトがある場合は、そちらもご一考ください。

credit:Foxtongue via photopin cc

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