Q.
インターネットの掲示板を通じて、ダビング依頼を受け、それに応じてダビングする場合は違法なのでしょうか?
A.
私的使用のための複製(著作権法30条)として認められるのは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」使用することを目的としている場合に限られますから、見ず知らずの人のために複製することはこれにあたらず、著作権侵害にあたる可能性が高いといえます。
したがって、ダビングに際して仮にお金を受け取ったりしなくても、著作権者の承諾なしにダビングした場合には、著作権侵害として損害賠償責任を追及されうるといえます(著作権法114条1項、民法703条、709条)。