これから離婚をしたいけれど、離婚後の生活が不安だ。そう考える方も多いと思います。新しい生活を始めるには、離婚の時に財産分与の問題をどうするかは大変重要です。相手に言われるままに約束をしたら、いざ離婚した時に思わぬ損をすることになりかねません。
正しく公平に財産分与を受けられるよう、知識をしっかり得て離婚の際に生かしていただきたいと思います。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
結婚した夫婦ならば、お互い協力して財産を増やしていくのが普通です。離婚によって夫婦が別の道を歩むのですから、二人が協力して築いた財産も公平に分けるのが当然のことになります。
財産分与は、離婚をする夫婦に認められる法律上の権利です(民法768条1項)。
そのため、たとえ相手が財産分与を拒んできても、権利の主張をためらう必要はありません。
財産分与と慰謝料
財産分与については、「自分の浮気が原因で離婚したから財産分与を受けられない」と思い込んでいる方も多いと思います。これは財産分与と慰謝料を誤解していることが原因でしょう。
慰謝料は、浮気や暴力などのように離婚原因を作った方(有責配偶者)が支払うべきお金なので、財産分与とは別のものです。
財産分与は離婚原因に関わりなく請求できる権利なので、たとえ自分に離婚原因があっても請求を控えることはありません。離婚後の生活を考えて権利主張をしておきましょう。
財産分与を決める方法
財産分与の金額や割合は明文の決まりはないため、夫婦の話し合いで決めることができます。家庭裁判所の調停の場で話し合ったり、審判を求めることも可能です。
ただ財産分与の話し合いの際には、少し注意が必要です。
まず、財産分与の取り決めを口約束だけで済ませてしまうと、後日相手から支払を受けられない可能性があります。公正証書を作成し、後日の強制執行を可能にしておきましょう。
また、財産分与は必ずしも離婚と同時に行う必要はありませんが、離婚から2年以内に請求しなければ権利を失ってしまいます。とくに先に離婚手続をしたときは、財産分与の期限を過ぎないようにように注意しましょう。
財産分与の対象となるもの
財産分与の対象になるのは、夫婦が結婚後別居するまでに協力して築いた全ての財産です。
具体的には、結婚後に取得して夫婦の共有財産とみられるような不動産、預貯金、株式、自動車、現金などの財産です。これらは夫婦の一方の名義になっている場合が多いのですが、実質的に夫婦で築いた共有財産と判断できれば、財産分与の対象に含まれます。
注意が必要なのは、財産分与には、借金も含まれるという点です。
財産分与の対象となる不動産に住宅ローンが残っていれば、ローンも共同で負担する必要があります。
そのため不動産を財産分与で受け取る場合は、ローン残額が多くないか、オーバーローンになっていないかなどをよく確認した方がいいでしょう。
なおギャンブルなどで作った個人的な借金は含まれません。
財産分与の対象とならない財産
財産分与の対象にならないのは、結婚前から夫婦がそれぞれ持っていた財産、結婚中に夫婦の一方が相続・贈与などで取得した財産(特有財産)です。日常的に単独で使用する洋服やアクセサリーなども含まれません。
例外的に、特有財産でも財産分与の対象となる場合があります。夫婦の一方が財産の維持や増加に貢献して、実質的に夫婦の共有財産とみられるような場合です。
例えば結婚相手が親から相続された土地建物は特有財産ですが、この不動産の維持などに貢献が認められれば財産分与の対象にできる場合があります。
このような場合でも、財産分与を諦めずに対象にできるかどうかを検討してみるべきでしょう。
退職金について
夫が長年サラリーマンをしていたような場合、退職金も基本的に財産分与の対象となります。
ただし退職金の全額が対象ではなく、結婚から別居までの期間に相当する退職金のみが対象です。
また将来支払われる退職金が対象になるかは裁判で争われることが多い問題です。近い将来支払われる可能性が高い場合は対象になることが多いですが、場合によってさまざまです。もし相手が退職していない場合は、弁護士などによく相談しておいた方がよいでしょう。
財産の分け方
財産分与の割合
実際に財産分与としていくら位もらえるのか、という点は誰もが1番気になる問題でしょう。
前にも触れましたが、財産分与の割合は法律ではっきり決まっているわけではありません。ただ共有財産を2分の1ずつ分けるのが一般的で、調停や裁判などでも同様に決まる場合が多いです。
もっとも、財産をどう分けるかは夫婦の話し合いで決められますので、不動産など財産の種類ごとに分与の割合を決めることができます。
慰謝料や扶養料との関係
前に、財産分与と慰謝料は別のものと書きましたが、実際に財産分与を行う場合には、この慰謝料や扶養料などを考慮して金額を決めることが可能です。次のような方法があります。
まず慰謝料的財産分与として、慰謝料の意味を含んだ財産分与の方法があります。浮気などの離婚原因を作った側が、共有財産を分配する際に慰謝料の分を含めて支払うものです。
この方法で慰謝料が充分まかなわれていると判断される場合は、別途慰謝料を請求できないので、注意が必要です。
次に扶養的財産分与の方法があります。これは離婚によって夫婦の一方の生活が困窮する場合に離婚後も弱者側の扶養を続けるような形の財産分与です。弱者側の経済的な困窮の他、病気療養などが理由で認められる場合があります。
後日、既に財産分与が行われた後で、慰謝料や扶養料が既に支払われたのかが争いになる場合があります。とくに話し合いで財産分与を取り決める場合は、公正証書を作成して財産分与の内訳や意味合いについて明確にしておいた方が良いでしょう。
財産分与の知識の応用~不動産などの分けにくい財産について
不動産はとても価値が高く、さまざまな権利義務も絡んできます。
不動産の財産分与を行うには、次のような方法があります。
A.不動産を売却して代金を二人で分配する
不動産を売却して現金化するので、財産を明確に分配できます。ただ夫婦ともに新しい住居を確保する必要があるので、離婚後の生活にしっかりと見通しをたてておく必要があります。
B.不動産を現物で分ける
夫婦で不動産を共有する方法です。離婚した元夫婦が一つの財産を共有し続けるので、あまり多く採られる方法ではないでしょう。
C.不動産をどちらか一方の名義に変更する
たとえば、夫名義だった不動産を財産分与として妻の単独名義にするような場合です。
この場合一般的には、妻が不動産を所有する代わりに夫に対して不動産の価値の半分程度の代償金を支払う方法をとります。しかし不動産購入時の頭金の負担割合や、離婚の際の話し合いによって、代償金の支払いの有無などが変わってきます。
この方法の場合、不動産の名義変更の登記手続、税金の申告等のさまざまな手続が必要です。また住宅ローンが残っている場合は、金融機関との話し合いなど様々な問題を解決する必要があります。
とても面倒にも思えますが、不動産の権利義務関係をはっきりさせて後に問題を残さない方法だといえるでしょう。
D.不動産の名義等を変えず、一方が居住し続ける
たとえば不動産が夫の単独名義のとき、不動産を財産分与の対象にしても名義自体に変更がないことがあります。この場合、不動産登記や税金申告などの手続は必要ありません。次のような場合があります。
夫が住み続けて、妻が出て行く場合
この場合、夫から妻に対して代償金を支払うのが一般的ですが、購入時の事情や夫婦の話し合いによって代償金の有無などが変わってきます。
妻が住み続け、夫が出て行く場合
この場合、妻は実質的に不動産を得ていますが、名義は夫のままです。
夫名義の住宅ローンが残っている場合に、こうした方法が採られる場合が多いようです。
この方法は、面倒な手続が要らないので一見手軽に思えます。しかし夫がローンの支払を滞ったり、後日夫が第三者に不動産を売ってしまう可能性があるので、妻の居住権がとても不安定な状態に置かれます。
できればCの方法のように、全ての手続を最後まで済ませておいた方がよいでしょう。
おわりに
離婚に伴う財産分与では、不動産などの高額な財産を夫婦で分け合うことがあります。お金が絡む、とてもデリケートな問題なので、話し合いがこじれたり、夫婦の主張がぶつかり合ってしまうこともしばしばです。
少しでも話し合いを有利に進められるよう、疑問が生じた都度に、必要な知識を確認していただきたいと思います。