話し合いでは解決せず、調停も不成立に終わってしまったときに、最後の手段となるのが裁判離婚です。この裁判に勝訴して離婚を認める判決が下された場合、強制的に離婚が成立します。
ただし、たとえ相手が離婚に応じない意向であっても、それを無視して夫婦関係を解消させてしまうという強い効力を認めるには、それなりの条件が必要です。最も重要な条件は、民法で定められた「離婚原因」が存在することです。
裁判上の離婚で必要な5つの理由
離婚原因は、民法770条1項各号に定められている次の5つです。これらの原因が存在することを、裁判で主張・立証し、判決を得ることができれば、離婚が成立します。
配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
法律上の婚姻関係にある夫婦は、互いに配偶者以外の相手と性的関係をもたない義務を負うとされています。これを貞操義務といいます。この貞操義務に違反する行為が「不貞な行為」です。具体的には、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係をもつことをいいます。
配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません(民法752条、同居協力扶助義務)。収入を全て自分の遊興費に使ってしまい、家にも帰らないというように、同居協力扶助義務を履行しなかった配偶者は、正当な事由がない限り、相手方を悪意で遺棄したことになります。
配偶者の生死が三年以上明らかでないとき(3号)
ここでいう生死不明とは、単なる行方不明ではなく、生存の証明も死亡の証明もできない場合をいいます。配偶者の生存が最後に確認できたときから3年以上経過し、現在も生死不明の状態が続いている場合には、離婚を請求できます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
精神病が原因で、夫婦が互いに協力して婚姻生活を維持することが極めて困難になった場合、離婚を請求することができます。ここでいう「精神病」とは、統合失調症、躁うつ病などの高度の精神病をいい、アルコール依存症、麻薬中毒、ヒステリーなどは該当しません。
また、精神病にかかった者をさらに過酷な状況に追い込んでしまうのは妥当でないため、強度の精神病にあたるだけでは離婚が認められない傾向にあります。
具体的には、
- 治療が長期間に渡っていること
- 離婚を請求する者がそれまで誠実に療養・生活の面倒を見てきたこと
- 離婚後の生活費や診療費、引き受け先等について具体的な方策があること
という条件を満たさない限り、離婚は認められません。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(5号)
1号から4号までの事由にあたらない場合でも、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないときには、5号にあたるとして離婚が認められる場合があります。具体的には、別居期間が長期間にわたる場合、一方の配偶者の離婚意思が強固である場合、強度の精神病(4号)にはあたらない程度の精神病により婚姻生活の継続が困難になっている場合などがあります。
裁判所の裁量
仮にこれらの原因が存在するとしても、それだけで直ちに離婚が認められるわけではありません。
民法770条2項は、「裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。
つまり、裁判所は、離婚原因があっても、婚姻を継続すべきと認めるときは、裁量により離婚を認めないことができるのです。
性格の不一致は離婚原因として認められるか
性格の不一致が原因で離婚するという話はよく聞く話ですが、裁判上の離婚原因として認められることはあるでしょうか。
性格の不一致は、民法770条1項1号から4号のどれにもあてはまりませんが、これが原因で夫婦関係が修復不可能になっている場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)にあたる可能性があります。
ただし、性格の不一致があっても、そのことだけで直ちに離婚が認められるわけではありません。そもそも、生まれも育ちも違う二人の男女の間で、性格が完全に一致することなどありえないでしょう。
性格の不一致が原因となって、どんなに努力しても夫婦関係が修復不可能なまでに破綻してはじめて、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたると判断されます。
具体的には、別居の期間、夫婦間の会話や性的関係の有無、夫婦双方の離婚の意思または修復の意思、夫婦生活の破綻についての双方の有責性の有無とその程度、子どもとの関係、裁判における態度などの総合判断により、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが判断されます。
特に、有責性の有無は重要な要素となります。自分が原因で結婚生活がだめになったのに、それを棚に上げて離婚を切り出すのは筋が通りませんから、裁判所は、婚姻関係の破綻に責任がある者(有責配偶者)からの離婚請求を容易に認めない傾向があります。
また、いわゆる熟年離婚の場合、婚姻中に築かれた共有財産が多いことや離婚後の再就職が若年層に比べて難しいといった特殊な事情があります。そのため、離婚後に夫婦双方が経済的に困窮しないですむようにするために、裁判所は性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかをより慎重に判断する傾向にあるといわれています。
裁判で認められた離婚の理由あれこれ
1号関係
- 性的関係が、不貞の相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問われないので、夫が女性を強姦した場合も不貞行為にあたるとして離婚が認められた事例(最判昭48・11・15)
- 妻が売春をした場合も不貞行為にあたるとして離婚が認められた事例(最判昭38・6・4)
2号関係
身体障害者(4級)で半身不随の妻を自宅に置き去りにし、長期間全く生活費を送金しなかった夫の行為は、悪意の遺棄にあたるとして離婚が認められた事例(浦和地判昭60・11・29)
4号関係
妻が統合失調症の可能性が高く回復の可能性がほとんどない場合に、夫が可能な限り妻の療養費を支払うことを表明し、離婚が認められた事例(最判昭45・11・24)
5号関係
- 夫が妻に対し、「前の女には殴ったり蹴ったりしていたけど、お前には手を出さないでおこうと思う」などと威嚇・脅迫めいたことを言ったり、妻の体調や感情を無視して性行為を強要したりしたため、妻がうつ病を発症し、ついには別居にいたったという事例で、「婚姻を継続し難い重大な事由があるものというほかない」として、離婚が認められた事例(神戸地判平13・11・5)
- 結婚後約4か月で夫が性交を拒否し、他の男性と同性愛の関係をもつようになったことが5号に該当するとして妻からの離婚請求が認められた事例(名古屋地判昭47・2・29)
- 妻が夫の先妻の位牌やアルバムを一方的に処分したことが、夫の人生に対する配慮を欠いた行為であるとし、5号に該当するとして80歳の夫からの離婚請求が認められた事例(大阪高平21・5・26)
- 妻と夫の両親が不仲であり、夫が間に入って積極的に関係を修復しようとする態度が見られない限り、婚姻関係を維持することは困難であるとして、5号に該当するとした事例(名古屋地岡崎支判昭43・1・29)
まとめ
離婚問題が話し合いで簡単に解決するだろうという思い込みは禁物です。どうしても離婚をしたいなら、最終手段である離婚裁判についても、早い段階で知識を深めておくことは有意義だと思われます。
なお、離婚をめぐる事実関係は、それぞれのケースごとに異なります。ご紹介したケースが自分の場合と似ていると思われたとしても、具体的な事実関係が異なる以上、同様の結果になるとは限りませんのでご注意ください。