今回、NHKの採る法的措置についての特集記事を掲載するにあたり当法人からNHKに出した質問とNHKの回答です。電話をかけて責任者が出るまで10数分待たされました。電話ではダメで文書にて質問するように、とのことでしたので文書化し、FAXで送ったものです。
リーガルセキュリティ倶楽部理事長からの質問状
NHK経営広報部
道 脇 様
(FAX 03-3469-8110)
NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部
理事長 生 千歳
拝啓
時下ますますご清栄の段、お喜び申し上げます。
さて、先程電話にて質問した件につき、文書にて提出せよということですので、ご指示に従い文書にした上でFAXいたします。ご回答の程宜しくお願いします。
- 質問1
- NHKは、受信料不払者に対して法的措置を検討されているそうですが、1世帯ずつ契約書を手交し、受信者に記名捺印をしてもらっているのかどうか。私の周りでも集金人は受信料を集金し、玄関にシールを貼っているだけで、NHKとの受信契約書を見せてもらったことはない人がほとんどです。
- 質問2
- 記名捺印した契約書がない場合の契約の効力はどのように考えますか。
- 質問3
- NHKは契約書に記名捺印してもらう代わりに、最初の受信料の支払とシールの添付をもって受信契約が成立した、と考えているのでしょうか。
- 質問4
- 受信設備があるにもかかわらず、NHKと契約をしていない未契約者に対する法的措置は可能ですか。もし、可能とお考えならその具体的な法的手続きを教えて下さい。
- 質問5
- 受信契約は結んでいるが、払っていないケースが130万件あるそうですが、1件1件に法的措置を採るつもりですか。
仮に一部だけだとすると、それこそ不公平な結果にはなりませんか。
敬具
NHKからの返答
平成17年10月3日
NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部
生 千歳 様
NHK営業局(計画・総務)
副部長・百瀬義房
(03)5455-2394
FAX (03)3485-8896
質問にお答えします
- 質問1・質問2・質問3
- 放送受信料は、放送受信契約を結んでいただいた方にお支払いただきますが、放送受信契約の締結にあたっては、放送受信契約者に署名・押印(やむをえない場合はサイン)を必ずいただいています。
- 質問4
- 可能と考えています。放送法の定める義務を負っている未契約の方に、受信契約の締結や受信料の支払を求める民事訴訟を起こすことを検討しています。
なお、未契約の方に対しても、NHKが今後とも粘り強い訪問活動を行い、ご理解と契約締結を求める努力を続けていくことが基本です。 - 質問5
- 一部の方だけを対象とすることは考えていませんが、現在の運用としては、現在の未払いの方々を一気にすべて対象者とするのではなく、準備を整えながら、順次民事手続を実施していくことになります。具体的な方法については、今後、慎重に検討していきます。
なお、経営広報部にご質問をお送りいただきましたが、受信料問題の件は私の方で対応いたしますので、今後はこちらにご連絡下さい。
ホームページに掲載する場合は、アドレス等ご連絡ください。