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幅の狭い道路に面していても建て替えできるか

Q.

 自宅が老朽化してきたので建て替えようと思っています。ところが、幅の狭い道路に面している場合、建築できないとの話を聞きました。これは本当でしょうか。

A.

 建物を建てるためには、その敷地が2メートル以上、道路に面している必要があります。しかも、その道路は、幅員4メートル以上(特定行政庁が指定した一部の区域では6メートル以上)であることが必要です(建築基準法42条43条)。

 これは、例えば、消防車が入れないため火事が広がるといった事態を回避する等、防災上の観点からも理解していただけると思います

Q.

 私の自宅の敷地は、幅員3メートルほどの古い私道に面しています。とすると、建て替えできないのでしょうか。

A.

 幅員が4メートル未満の道路でも、昭和25年以前から使用されている場合、現に建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、先に述べた「道路」とみなされます(建築基準法42条2項)。

 これは、通称、2項道路とかみなし道路と呼ばれており、街中の道路はこれにあたるものが多いのです。

 このような道路に面する場合には、その中心線から両側へ2メートルずつ後退した線が道路の境界線とみなされます。つまり、この線より内側に建築しなければなりません。

 これは通称、セットバックと呼ばれます。これにより、将来、幅員4メートルの道路ができることを促そうとしているわけです

Q.

 そのようなセットバックした線の部分には、門や塀も建てられないのですか。

A.

 将来、幅員4メートルの道路ができることが期待されているのですから、門や塀も建てられません。

 また、建ぺい率の計算の上でも、セットバックした部分の土地の面積は敷地面積に含めることはできません

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