Q.
現在住んでいるマンションが老朽化したため、建替えの決議が行われるようです。
しかし、年寄りの私には資力もなく、また、建て替えてもそれほど長く住みつづけることもできないでしょうから、建替えには賛成しかねます。
建替えに反対しているのは、私を含めてごくわずかのようですが、一体どうなるのでしょうか。
A.
従来の区分所有法では、マンションの区分所有者のうち1人でも反対すると、建替えはできませんでした。
しかし、区分所有法の改正により、区分所有者及び議決権のそれぞれの5分の4以上の多数の賛成により、建物が老朽化した場合等には、建替えができるようになったのです(同法62条)。
Q.
では、建替え決議が可決された場合には、どうすればよいのでしょうか。
A.
建替え決議が可決されれば、もはや建替えを阻止することはできません。
そこで、残された道としては、建替えに参加するか、建替え参加者からの売渡し請求に応じて、区分所有権と敷地利用権を時価で売渡して退去するしかないのです。
Q.
売渡し請求を拒んだらどうなりますか。
A.
売渡しの請求は拒むことができず、請求があなたの下に届き次第、売買契約が成立したことになります(同法63条)。
Q.
としても、売買代金の額はどうやって決まるのですか。
A.
当事者が話し合って決めることになりますが、話がまとまらなければ、裁判所に決めてもらうことになります。