Q.
不動産業者から土地を買い、内金を支払ったのですが、後日その土地が隣地所有者のものであることがわかりました。この土地を取得することはできないのでしょうか。
A.
この場合、不動産業者に「隣地所有者と交渉して取得できるようにしてくれ。」と請求することはできます(民法560条)。
もっとも、不動産業者が隣地所有者と交渉してもその土地の所有権を移転することができなければ、その土地を取得することはできません。
ただ、このような場合でも、契約を解除して内金の返還を請求することはできます。また、解除をするしないに関わらず、その部分についても取得できると思って支払った下見のための交通費等については請求できます。
Q.
上記の場合で、土地の一部が隣地所有者のものとわかった場合は、どうなのでしょうか。