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中間省略登記

Q.

 Bさんから土地を購入しました。しかし、登記を確認したところ、登記簿上の所有者はAさんになっています。このことをBさんに確認すると、「Aさんから必要書類は全部もらってあるから心配ない。直接Aさんから買ったように登記してほしい」と言われました。このような登記は可能なのでしょうか?

A.

 登記の際にかかる登録免許税を1回分節約するために、中間者のBさんへの登記を省き、Aさんから直接所有権移転登記を行うことが実務上しばしばみられます。この方式の登記を中間省略登記といいます。
 不動産の権利変動を公示するという登記の機能からみると、決して望ましいものとはいえませんが、取引実務上はしばしば用いられます。

Q.

 では、中間省略登記を行うには、どうしたらよいのでしょうか?

A.

 中間省略登記を行うには、原則として関係者全員の同意が必要です。

 実際の手続としては、買主(あなた)を登記権利者、前主(Aさん)を登記義務者として売買による所有権移転登記を行うことになります。
 もっとも、売買契約書は買主と売主(Bさん)との間で作成されているでしょうから、この契約書を登記原因証書として添付しても不適格として却下されてしまいます。そこで、この場合には申請書の副本(コピー)を添付することが必要となります。

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