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住宅品質確保促進法

マイホームは大きな買物、だから...

 最近、テレビや新聞で、景気がやや上向いてきたという話を聞きますが、どうも統計上の話で、なかなか実感できませんよね。
 けれど、家を買いたい方にとっては、低金利でローンが組める上、バブルの時代には手の届かなかった物件も価格が下落して購入可能になるなど、買い時といった感があります。

 とはいえ、何の知識もなく、業者の話をうのみにして即決したりすると、とんでもない欠陥住宅をつかまされるはめになりかねません。
 業者に手玉にとられないよう、消費者も少しは法律のことを知っておきたいものです。

 例えば、昨年(1999年)6月に、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (以下「住宅品質確保促進法」という)が成立し、今年(2000年)の4月から施行されていることをご存知ですか。

 知らなくても大丈夫ですよ。一緒にみていきましょう。

なぜ、今、こんな法律ができた?

 まず、「住宅品質確保促進法」とは、何のために設けられたのでしょうか。

 これまでは、新築住宅の取得は、注文建築の場合は請負、建売住宅の場合は売買に関する民法の規定に委ねられていました。
 しかし、実際には、民法の規定は特約でその適用を排除できるものが多く、業者が自分達に有利な規定を盛り込んだ契約書により、素人である買主と契約し、何くわぬ顔をして粗悪な住宅を売りつけるなど、買主の保護に欠けるきらいがあったのです。

 とくに、最近は、不景気のため、業者は、低いコストで消費者のニーズに応えることを強いられ、あえて安全性を度外視した建て方をするケースが多くなっています。
 それにつれて、こうしたことが表面化し、業者と注文主・買主との間でトラブルが生じるといった事態も多発しているのです。

 そこで、良質な住宅を安心して取得できるようにするため、この法律が制定されたのです。

どこがどう変わるの?

 最も大きな点は、新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度が充実したという点です。
 瑕疵というのは欠陥のことです。

 新築住宅の取得契約において、基本構造部分について10年間の瑕疵担保責任が認められるようになりました。
 ここにいう基本構造部分というのは、基礎や柱、床、屋根といった部分のことをいいます。

 瑕疵担保責任というのは、欠陥について面倒をみるという責任です。
 これまでは、建売のような売買契約においては、瑕疵担保責任の内容として、損害賠償や解除についてだけ規定があり、修補請求については規定されていませんでした。
 しかし、新法により、請負であろうが、売買であろうが、修補請求できることになりました。
 また、売買の場合は、修補できないような欠陥であれば、解除できます。

 そして、こうした瑕疵担保責任については、住宅取得者に不利な特約はできないこととなりました。
 さらに、瑕疵担保責任の認められる期間が、完成引渡から10年間となり、特約で短縮することができなくなったことに注目すべきです。

 というのも、これまでは、契約で10年未満に短縮することが可能だったからです。

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