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Q. 転勤の間、自宅を他人に貸そうと考えています。転勤が終わったら、確実に借家契約を解約するためには、どうしたらよいのでしょうか。
A. このような需要に応えるために、借地借家法は定期建物賃貸借(定期借家)の制度を設けています。
定期借家では、決められた契約期間で契約は確定的に終了します。ただし、定期借家契約と認められるためには、以下の要件をみたす必要があります(借地借家法38条1項・2項・4項)。
- 賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する旨の書面を交付して説明すること
- 契約に際し、必ず契約書を作成すること
- 一定の契約期間を定めること
- 期間1年以上の契約については、その期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に賃貸人は賃借人に対し、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を通知すること