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弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認めるべきではない。 | 67票 (8%) |
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現在のように、法律業務は、原則として弁護士以外は取り扱えないとするべき。 | 99票 (11%) |
法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。 | 419票 (47%) |
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。 | 300票 (34%) |
弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認めるべきではない。
競合会社等から警告状をもらうことがありますが、法律を聞きかじった者が、送ってくる場合、判例も知らないし、学説も無視している状況で、回答に窮することが多々あります。損害賠償とか、差止請求などの言葉を並べ立てていて、弁護士に相談してから対応してもらいたいと言いたくなることが少なくありません。
また、近隣の人から、法律相談を受けることがありますが、無償相談と云うことで、気軽に相談に来ます。金は取れないし、責任は負えないし、近所付き合いも無視するわけにはいかないというジレンマに陥ります。法律相談も含めサービスは有料だという感覚が、まだ、日本の中に普及していないためでしょうが、弁護士法72条を厳格に運用してもらい、「だめなものはだめ」ときっぱり断れる環境を作って頂きたいというのが、偽らざる本音です。
企業法務(埼玉・50代・男性・製造業)
8月28日 10時51分
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。
弁護士個人のレベルに優劣があり、相談料数千円を払っても、時間内に納得のいく回答を得られたという人は少ないだろうし、相談したいけれど、そんな不確かなことにお金を払いたくないというのが人々の心情ではないだろうか。
もっと法律相談を身近にする方法として、相談レベルの審判権限をパソコンに移譲し、法律パソコンによる簡易相談システムを導入してはどうかと思う。
パソコンに相談内容を入力し、その内容に該当する法律が検出され、それを見て自己検討してから、弁護士に相談するといった形を取れば、一般人にとって弁護士事務所の敷居は低くなるのではないか。
NYPD(大阪・40代・男性・製造業)
8月28日 8時33分
弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認めるべきではない。
医師と同様に考えればよいと思う。医師資格のない人に治療を認めているだろうか。医師以外が治療したらどうなるだろうか。単なる風邪だと思っていても重大な病気が隠れていることがある。法律問題も有資格者以外の取り扱いを認めるなら大問題が生じるだろう。私は病気になったら有資格者に診察してほしい。
しずか(神奈川・30代後半・男性・その他)
8月23日 22時3分
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。
まず、国民生活から見て弁護士が独占することの弊害を考えてみます。
1.弁護士がほとんどいない地区(いわゆるゼロワン地区)があります。
この地区に住んでいる人は法律サービスが受けられません。
2.一般に弁護士の報酬はかなり高い(法外とも言われる場合もある)ものです。独占されたら高いサービスを受けなければなりません。
3.法律は国民のものです。専門性より広く多くの方が利用することのほうが重要です。高い専門的能力が意味を持つこともあれば、もっと広い法律の素養の方が重要なこともあります。
弁護士という資格が本当に必要なのは、試験内容から考えて「法廷で争う法律論が問題の場合だけ」と言って良いと思います
弁護士はスーパーマンではありません。得意不得意分野があるのは当然。
また能力もピンキリ。特定分野なら弁護士より詳しい方は沢山います。
知らないことに浅い知識を振り回す弁護士もいて滑稽です。
法律の試験だけで高得点を取ったのが弁護士というだけであり、その他一般社会で必要な他の能力は何も保障されていません。法律の高得点より倫理観など人間性の問題の方がはるかに重要です。また一般にコミュニケーションにおいて尊大だとか不評が多いことも事実。
佐賀の母子殺人事件などの大弁護団など、一般常識、感覚がわからない人たちが多いことがよくわかります。
契約書はじめ法律業務は、全国に毎日何千万という単位で発生しています。それを全部独占するなどできないし、独占というその考え方自体が独善的です。
法律業務を独占したいのなら、どんな小さな法律の疑問でも、無料でも、全国どこへでも直ぐ駆けつけてください。
意見人(東京・50代・男性・自由業)
8月20日 11時4分
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。
色々な状況での判断が必要とは思いますが、どうであれ今の弁護士に与えられた自由?さは制限されるべきだと考えます。
儲からない仕事は受けない!、責任は取らない!、弁護士同士の談合?でさえやる!
弁護活動は誰がやっても良い、その能力が高いのが弁護士で有るべきでだと思います。能力が高ければ依頼者は当然、弁護士さんにお願いしたくなりますし、
能力に見合った依頼が出来ます、能力の無い人には相談もしないでしょう。
どんな事をしても資格さえとってしまえば楽に食っていけると言う風潮の世の中ですから人格の出来ていない、○○士や○○師ばかりで困ったものです。
近年の自由化に習いオープンにすべきでしょう、過去を振り返っても独占している所に良い事はまず、ほとんど無いのですから・・・
中小企業経営者(広島・50代・男性・建設業)
8月16日 12時7分
弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認めるべきではない。
弁護士の質は無視するものとする。
72条の裾野を広げると、弁護士が扱う業務の全てが関わるが、弁護士でない者が裁判の弁護も可能になる可能性は有ってはいけないと思う。
ただし、弁護士に負荷を与えることにする方がいい。
医師は正当な理由がない限り治療を断ることは出来ない。
同じように、弁護士も断ることが出来ないようにすればいい。
医療も弁護も同じように一定の料金基準が設けられているのだから、何ら問題ないのでは?
むしろこの条件がありながら、安いから断るなどは言語道断ではないか。
債務整理などでは行政書士でも対応している。
法を変えて弁護士は安い仕事を断ることが出来るままよりは、弁護士に安い物でも文句を言わずにやらせるべき。
ジュラルミン(大阪・30代前半・男性・コンピューター関連)
8月10日 18時9分
弁護士法72条は、法律業務と利益の寡占を許す不当な規定であるから、同条による弁護士の独占は認めるべきでない。
弁護士及び法律事務所に対するイメージとして、●費用が高い●些細な相談は受け付けてもらえない●どこに行けばよいか判らない、というものがあり、一般の人が相談したくてもなかなか相談に行けないというものがあります。もちろん、正式な資格もなく法律知識もない人が、いい加減な対応で金銭を稼ぐ、ということは防がなければいけませんが、いろいろなケースを想定しパターン分けして簡易的な資格を与えて、裾野を広げるべき。報酬体系も、医療制度と同じように案件に応じて点数制にして明確にして、法律相談を受けられるようにすべき。場合によっては訴訟手続きも取り扱えるようにする。
たっち(愛知・40代・男性・製造業)
8月10日 9時8分
弁護士法72条を厳格に解し、弁護士以外の法律業務の取扱いは一切認めるべきではない。
弁護士の能力は低下しているのかもしれないが、
他業種の能力は、その低下した弁護士よりも
今の時点では、はるかに劣っているのは否めない。
そうした業種の人たちに法律業務を取り扱わせるのは、
国民にとって有害であり、望ましいものではない。
少なくとも今の時点では、この結論を維持したい。
杞憂?(愛知・40代・男性・金融/不動産)
8月10日 1時4分
法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。
こんにちは。実は私は司法書士やってます。
いつもメルマガ楽しみにしてますし、あえて弁護士に対する厳しい意見も掲載しているあたりは、とても良心的と思います。
まあ、どの資格者でも、ピンきりで、能力のある人も、無い人もいます。
とりあえず、自分のことはさておき、私の地区では、弁護士との共同活動や、共同勉強会があります。そういうところでお会いする弁護士は、人柄も良い方で、能力的にも大変優れていらっしゃるように思います。
ただ、そうで無い方も残念ながら確かにいらっしゃるようです。
時々、一般市民の方から苦情を聞かされることもあります。
ということで、はっきり線引きせず、ある程度、隣接士業者と「相互乗り入れ」の部分があっても良いのではないか、と私は思っています。
円海山(神奈川・40代・男性・その他)
8月10日 0時27分
法律業務のうち、専門性・難度の高いものだけは弁護士の独占業務とし、それ以外は弁護士以外も扱えるようすべき。
ある意味独占でいいと思ってます。
ただ、全てでなくてもいいのでは。
他にも法律職はあるわけで。
「何から何まで」なんてナンセンスでしょ。
かじやん(兵庫・30代後半・男性・パート/アルバイト)
8月9日 21時22分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日