日本国では日本法が、米国では米国法が、適用されます。これ... | 投稿
皆で考えよう!法の建前と現実
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日本国では日本法が、米国では米国法が、適用されます。これが大原則。
例えば、殺人や強盗の計画を立てて、入念な打ち合わせをしただけでは、
日本では罪に何も問われませんけど、米国では重罪になるそうですよ。
あと、時効の期間だって、欧米と日本ではまったく違うでしょ?
日本では殺人罪の時効は25年、欧米では殺人罪の時効はありませんよ。
だから、ある事件で、日本で無罪になっても、米国で無罪かは、まったく別の話。
灰色兎(東京・40代・男性・コンピューター関連)
6月4日 14時20分
刑法の基本原則は、守るべきだと思う。
個別の事案ごとに法律を援用することは、刑事の世界では危険なことと思う。
米国では共謀罪についての判断ということだが、
当初の身柄確保時にアメリカで裁判を行えばよかった話であるので、
日本で一度裁判を行うことに決めた以上は、確定判決に則るのが筋だと思う。
ぼす(静岡・20代後半・男性・建設業)
5月30日 22時38分
日本における一時不再理の原理により、国内法の統治が及ぶ日本の領土、領空、領海内では、一度「無罪」が確定された刑事事件に対して、再度裁判を行うことは不可能である。
しかし、国内法の統治外である外国においては、当地における法が通用することは、治外法権が認められない限り当然のことであるから、再審理を受けることは現地の法律によって強制されてしかるべきものである。
なぎさ(大阪・10代後半・男性・学生)
5月26日 20時26分
複数の国にまたがる犯罪の被疑者にされたら、複数の国で裁判を受けなければならなくなるとなると、被疑者の負担は大きくなりすぎないか?
ただでさえ裁判の期間は短くないし、それがいくつもの国で行なわれるなら、最終的に無罪が確定するまで何年かかるか見当も付かない。
今回のようなケースに備えて、国際的なルール作りが必要だと考える。
とんこつ(福岡・40代・男性・無職)
5月23日 12時19分
ロス疑惑とは、切り離して考えないと、おかしな方向にずれて行きます。
日本の国として、きちんと責任を持って下した判断が、他国の判断で そりゃおかしい と言われているだけの話しです。
たとえは悪いですが、僕が発行したグルメガイドに対し、あの店は不味かった だからあのグルメガイドは当てにならん と言われているのではないでしょうか。
普通なら、営業妨害だと、抗議してもおかしくないと思いますが、如何でしょうか。
きくぞう(岐阜・40代・男性・建設業)
5月13日 8時55分
まず多くの方の勘違いされている点について。
アメリカ国内での犯罪を日本で裁く点についてですが、各国の
法律はその適用範囲が重なることがあります。典型的な場合が
属人主義や地域主義といわれるものですが、犯行を犯したのが
日本人である場合、殺人などの一定の罪に関しては日本の領土
外で実行された場合にも適用できることになっています。犯罪
がアメリカ国内で実行された場合には、当然その地域の法律が
適用されることになります。どっちを優先的に適用するかは、
条約やその犯罪の状況によりますが、いわゆるロス疑惑の場合
は、アメリカ(カリフォルニア州)が一時裁判権をもっており
そのまま裁判をしてもよかったのですが、なんらかの事情のた
め(証拠が集まらなかったのか、他に理由があるのかわかりま
せん)、その権利を放棄して日本に送還してきたわけです。
私は一般に他国で裁判を受けた場合、それ以外の国でもう一度
裁判を受けることはある程度やむをえないと思います。
しかし、国が違うから一事不再理は適用されないと簡単にすま
せるのではなく、二国間あるいは多国間での条約等により他国
の裁判結果を尊重するような仕組みは必要だと思っています。
国が違うので、一事不再理は適用されないというのが私の答え
なのですが、今回のケースはカリフォルニア州法の改正の問題
が絡んできており、このケースに関しては答えが変わってきま
す。選択肢にはないのですが
「事件が発生した時点のカリフォルニア州法に『他国の裁判が
ある場合再び審理しない』という規定がある以上、その後の改
正を遡及適用し、日本で確定判決のある事件を再審理すること
は許されない」
となります。
法の適用範囲、一事不再理、改正法の遡及適用等の問題が絡み
合っており、一つの質問で済ませるのはいささか不適当ではと
考えます。
非専門家(鹿児島・30代後半・男性・製造業)
5月12日 10時4分
今回のアンケートそのものに対する意見です。
質問の仕方がおかしくないですか?
求められているのはロス疑惑についての意見なのか、一事不再理という制度についてなのか?
統計にかなり影響を与えていると思いますが、いかがでしょうか。
さらにいえば、この結果は、一事不再理についての意見ではなく、ロス疑惑事件についての意見が反映されたものであると考えますが、いかがでしょうか。
それに対して、「いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則」とのタイトルをつけて公開するのはいかがなものかと思います。
法律家(千葉・30代後半・男性・自由業)
5月9日 9時35分
無罪判決を受けたのは犯人である事を検察側が立証できなかったに過ぎず、その判決が真実とは限らない。
海外で起きた事件ならその国の法の下に裁判にかけられるのも当然。有罪である事を証明できると判断するなら
起訴すべき。
ただし、本件に関して指摘されている事後的な法改正について、詳細が判らないので、その部分に限っては
是非の判断がつかない。
nao(神奈川・40代・男性・製造業)
5月2日 13時17分
悪い事をしたらそれなりの償いは必要。
日本は一度判決が出てしまえば、冤罪だろうが無罪だろうが、
判決の通りに刑が執行される。
私はそれに疑問を残す。時間が過ぎ当時出来なかった調査や化学的進歩によってそれが可能となるなら、調査しなおしはすべきである。日本も時効というものなどなくし、しっかりと調べるべきである。そういった意味でも今回の措置は日本に良い決起となると良いと思っている。
ズブの素人(埼玉・40代・女性・専業主婦/主夫)
5月1日 20時20分
悪いことをしたかどうかを裁判で決めるのでしょうから、仮に悪いことをしたなら外国で再び審理を受けるとういのは、変でしょう。すでに日本で無罪ですから。人間、神様でないので絶対的に悪いかどうかわかりません。アメリカのおこなったことは日本を馬鹿にしてます。日本では最高裁までいったのに。
なかちゃん(山梨・30代前半・男性・自由業)
4月30日 21時54分