Q.
ホームページのアドレスを打ち間違ったところ、大変、わいせつな画像が出てきてあわててしまいました。
わいせつ画像の配信は法的に許されているのでしょうか。
A.
最近、インターネットの世界では、商業目的のわいせつ画像があふれているようです。
この点、外国から配信されるわいせつ画像については、日本の法律で処罰できないのが実情です。
ただ、国内において、わいせつ画像を配信することは、国内で犯罪行為の一部が行われているので、たとえ、外国のサーバー機を経由したとしても、わいせつ図画公然陳列罪(刑法175条)で処罰されるというのが、下級裁判所の判断です。
また、わいせつに至らないアダルト映像についても、平成10年4月に「風営法」の一部が改正され、平成11年4月から施行されました。
このため、インターネット上でアダルト映像を客にみせる行為が、映像送信型性風俗特殊営業として、規制対象とされることとなりました。
Q.
どのように規制されているのですか。
A.
アダルト映像をホームページで配信し、営業しようとする人は、氏名、名称、所在地、使用する送信設備などを公安委員会へ届けなければならなくなり、無届けの場合は、風営法違反で処罰されることとなりました。