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借金整理手続のいろいろ

 借金の額が多くなり、現状のままでは返済できなくなってしまった場合に、債務者の経済的再生を図る方法を「債務整理」といいます。個人の債務整理手続には、大きく分けて、任意整理特定調停個人民事再生自己破産の4つがあり、個人民事再生は、さらに、給与所得者のような毎月一定額の収入がある場合とそうでない場合に分けられます。

 どの手続を選択するのがよいかは、所有する財産の状況(特にマイホームをどうするか)や債務の額、家計の状況によって異なります。以下では、それぞれの手続について様々な観点から内容を比較したいと思います。

 なお、利息制限法に規定された利率を超えた金利で借りていた場合、取引の当初から支払った金額を、利息制限法の規定する利率により利息・元金に振り分けて計算し直すことよって、債務額を減額することが可能です(これを「利息制限法による引き直し計算」といいます)。それぞれの手続に入る前に、引き直し計算を行い、法律上支払義務のある債務額を把握することが重要です。引き直し計算は、取引履歴が手元にあれば、自分でもできますし、弁護士や司法書士に依頼することもできます。

任意整理 / 特定調停 / 個人民事再生 / 自己破産

 
 任意整理特定調停
概要裁判所を利用しないで、裁判外で当事者が話し合い、債務を整理する手続債務の弁済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るために簡易裁判所で行われる調停の手続
裁判所の関与なしあり
減額効果引直金額引直し後の元本利息及び遅延損害金の合計額
手続期間3~4ヶ月3~4ヶ月
実費不要1社あたり、約2,000円
信用情報機関
への登録
されるされる
債務名義化されるされないされる
官報に氏名・住所が
掲載される
されないされない
債権者の同意必要必要
住居に
住み続けられるか
住み続けられる住み続けられる
不許可事由なしなし
職業の制限なしなし
居住の制限なしなし
通信の秘密の制限なしなし

任意整理 / 特定調停 / 個人民事再生 / 自己破産

 
  個人民事再生
(小規模個人再生)
個人民事再生
(給与所得者等再生)
概要債務額を法律の規定に従い、大幅に減額し、おおむね3年(5年まで延長可能)で分割して支払う手続債務額を法律の規定に従い、大幅に減額し、おおむね3年(5年まで延長可能)で分割して支払う手続。給与所得者のような毎月一定額の収入がある場合に利用可
裁判所の関与ありあり
減額効果
  • 最低弁済金額
  • 清算価値金額

のうち最も高い金額まで

  • 最低弁済金額
  • 清算価値金額
  • 可処分所得金額の2年分

のうち最も高い金額まで

手続期間9ヶ月~11ヶ月9ヶ月~11ヶ月
実費21万円~28万円21万円~28万円
信用情報機関
への登録
されるされる
債務名義化されるされるされる
官報に氏名・住所が
掲載される
されるされる
債権者の同意必要不要
住居に
住み続けられるか
住み続けられる(住宅ローン特例が利用できる場合)住み続けられる(住宅ローン特例が利用できる場合)
不許可事由なしなし
職業の制限なしなし
居住の制限なしなし
通信の秘密の制限なしなし

任意整理 / 特定調停 / 個人民事再生 / 自己破産

 
 自己破産
概要債務者が経済的に破たんした場合に、債務者自身が裁判所に破産を申し立て、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配する手続
裁判所の関与あり
減額効果同時廃止事件であれば返済の義務なし
手続期間6ヶ月~7ヶ月
実費約2万円
信用情報機関
への登録
される
債務名義化されるされる
官報に氏名・住所が
掲載される
される
債権者の同意不要
住居に
住み続けられるか
住み続けられない
不許可事由あり
職業の制限あり(復権まで)
居住の制限同時廃止事件であればなし
通信の秘密の制限同時廃止事件であればなし

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