サイト内検索:

離婚手続のいろいろ

協議離婚

 夫婦が離婚をしようとする場合、まず考えられるのは、協議離婚です。民法763条は、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定めています。この場合、夫婦双方が合意できればよいので、離婚の理由は問いません。

調停離婚

 もし、離婚に合意できない場合は、家庭裁判所調停手続を利用します。調停は、裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が、当事者双方から事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように、助言やあっせんをします。第三者が入ることで、当事者同士では難しかった話し合いがスムーズに進むことも期待されます。

 調停手続において、夫婦間で離婚の合意ができれば、調停調書に記載され、離婚が成立します。この際、子の親権養育費財産分与慰謝料などについてもあわせて協議をすることができます。調停調書に記載された養育費、財産分与、慰謝料などが約束通り支払われない場合は、調停調書に基づいて給与などに強制執行を行うことも可能です。
  なお、裁判による離婚を希望する場合には、まず、調停手続を経なければなりません(調停前置主義)。

審判離婚

 審判離婚とは、調停の期日に当事者が出頭しないなど、調停による合意の成立の見込みがない場合、家庭裁判所が夫婦間の事情を考慮し当事者双方の意見を考え、家庭裁判所の職権で強制的に離婚を成立させるものです。この場合、審判が確定すれば、判決と同じ効力をもちます。2週間以内に相手が異議申立をすると、審判の効力が失われます。

裁判離婚

 上記の手続で離婚が成立しなかったときは、裁判による離婚となります。この場合、相手方配偶者に離婚原因が存在することを証明しなければ、離婚することはできません。民法770条に定められた離婚原因は以下の通りです。

  1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 離婚訴訟は家庭裁判所に申し立てます。判決が確定すれば、離婚が成立します。

離婚の届出

 離婚が成立したときは、役所に届出が必要です。協議離婚の場合は、離婚届の提出のみですが、それ以外の場合は、離婚調書の謄本(調停離婚の場合)、審判書(審判離婚の場合)、確定証明書(裁判離婚の場合)を持参する必要があります。

ページトップへ