Q.
数年前に郊外の建売住宅を購入しました。ところが、最近、自宅の裏の駐車場になっていた土地が業者に売られ、建売住宅が建ったのです。
このため、その住宅の窓から私の家の中が丸見えになってしまいました。
目隠しをつけてくれるように請求することはできるのでしょうか。
A.
民法は、境界線より1メートル未満の距離に他人の宅地を観望すべき窓または縁側)を設けるものは、目隠しをつけなければならないと規定しています(235条)。
ビルの密集するような市街地ではなく、郊外にお住まいとのことですから、この場合、民法の適用により、境界線から1メートル未満の距離であれば、目隠しをつけるように請求できます。
Q.
その距離の範囲内に窓があれば、すべて目隠しをしてもらうように言えるわけですね。
A.
あくまで、家の中が丸見えになるのを防ぐために、目隠しを請求できるのですから、そうしたおそれのある窓について請求できるだけです。
Q.
目隠しにかかる工事費用はどちらが負担することになるのでしょうか。
A.
相手方が負担することになります。
Q.
目隠しをしてほしいと請求しても、なかなか応じてくれません。
どうしたらいいのでしょうか。
A.
その場合、裁判所に訴えて強制することもできます。
また、自ら、高い塀を建てるなどして防衛措置を講じるという手もあります。
これによって、多少、隣家の採光・通風が悪くなっても、相手方は受忍しなければなりません。