Q.
申立後の手続はどうなっているのですか?
A.
補助開始の審判をするには、原則として本人の精神の状況について鑑定をしなければなりません(申立人にこの鑑定に要する費用を負担することになります)。鑑定の結果、「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分」(民法11条)と判断された場合には、家庭裁判所は補助開始の審判をします。
補助開始の審判がなされると、家庭裁判所書記官の嘱託によって東京法務局の後見登記ファイルに登記が行われます。このファイルには、
- 後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示及び確定の年月日
- 被補助人の氏名、出生の年月日、住所及び本籍
などが記録されます(後見登記等に関する法律4条)。
また、補助開始の審判をするには、補助人の同意を得ることを要する行為の定め又は補助人に代理権を付与する審判を同時にしなければならないので、申立人にその申立て(1つの申立てにつき収入印紙600円が必要です)をしてもらうことになります。