Q.
申立後の手続はどうなっているのですか?
父の老人性痴呆症の症状が進行し、物忘れがひどく、奇行が目立つようになってきました。父の財産を守るために、後見開始の審判を申し立てをしたいのですが、どのようにしたらよいのでしょうか?
A.
家庭裁判所は、精神上の障害によって、判断能力を欠く常況に在る者については後見開始の審判をすることができます。
後見開始の審判とは、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するための手続です。家庭裁判所は、本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができ、また、成年後見人又は本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。
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