Q.
申立てが認められるとどうなりますか?
A.
申立てが認められると、任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約に基づいて本人を代理します。任意後見監督人は、任意後見人の事務について定期的に家庭裁判所に報告し(任意後見契約に関する法律7条1項2号)、任意後見人に不正な行為、いちじるしい不行跡その他任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所にその解任を請求することになります(任意後見契約に関する法律8条)。
申立てが認められるとどうなりますか?
申立てが認められると、任意後見人は任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約に基づいて本人を代理します。任意後見監督人は、任意後見人の事務について定期的に家庭裁判所に報告し(任意後見契約に関する法律7条1項2号)、任意後見人に不正な行為、いちじるしい不行跡その他任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所にその解任を請求することになります(任意後見契約に関する法律8条)。