「知らなきゃ損する!面白法律講座」第503号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2009年 10月13日 第503号
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発行部数: 20,877部(まぐまぐ 15,137部、melma! 5,503部、Yahoo! 237部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「アスペルガー障害」 第十回
□ 法律クイズ 第177回 【問題】
「未成年者に訴訟をおこせる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0344.php
□ 裁判員のための刑法入門
「その34 ~武器・兵器に関する犯罪~」
□ なっとく! 法律相談 第492回
「親子別姓は許される?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/865.php
□ 法律クイズ 第177回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「アスペルガー障害」
神村 春生
○第十回 鑑定人の判断(1)
しかし、被告人の犯行時の行動には、ひとつ奇異な点があった。
殺害行為時は、異常に攻撃的である。
被害者を部屋中追い回し、階段を駆け上がりながら、包丁を背中に複数
回突き立てた。それでも息の根が止まらないと知るや、叫び助命を請うの
を無視し、髪の毛をつかんで浴室に引きずり込んだ。それは被害者の頭髪
が全量の4分の1失われるほどの強力なものである。
次いで、被害者が手足をばたつかせると、動けないようにするため掌に
包丁を突き刺して自由を奪い、その上で浴槽に何度も沈めている。浴槽に
沈めた行為も強力であり、被害者の鼻骨は浴槽の底にぶつかって骨折し、
形をとどめないほどに損壊されているのである。
他方、死体損壊時の行為は、様相がまったく異なる。
被告人は自分の身体をきれいに洗うと、浴室を出て鋸を取りに行く。次
いで死体を左右対称に切断し、それぞれを10部に解体して、各片を水道水
で丁重に洗っている。
これらの行為はまるで職業的な肉類解体業者の作業のようであり、その
各過程に攻撃性や突発性は全く認められないのである。
鑑定人は、この一見矛盾する傾向に困惑した。しかし熟慮の結果、以下
のように判断した。
まず、殺人行為と死体損壊行為の精神状態は別個に考えるべきである。
被告人はアスペルガー障害による、二重構造を持った人格を有していた。
謙虚・従順とみられていたが、実はそれらが内面の攻撃性を覆い隠してい
たといえる。
そのような攻撃性は、日常生活において、人と関わり、友人関係などを
構築する中で解消されたり是正されたりする。いわば生活する中で鎮静さ
れていく。
たしかに、被告人は少年時から友人も持たず、他者との関わりを避けて
読書による空想的世界に没入する傾向があった。しかし、自分を理解し愛
情を注いでくれる両親との関係によって、被告人の孤独は癒され、人間的
関係を享受することができていた。
しかし、被害者との結婚後は、不和と立場上の責任から孤独感を強め、
犯行前半年ほどはいわゆる引きこもり状態になって、周囲との接触を断っ
ていた。もともとアスペルガー障害に罹患していた被告人は、きわめて自
我を喪失しやすい状態にあったといえる。
その結果、被害者から投げつけられた心無い言葉によって、攻撃的性格
に対して働いていた抑制力が失われた。
―ただ、被告人には、人を殺してはならないという意識は十分にあった。
面談においても、後悔や贖罪の感情が確認されている。
その事実を考慮すると、被告人は殺害行為時に責任無能力というべきで
はなく、是非弁別能力とそれに従って行為する能力はあったと判断すべき
なのである。
(続く)
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■ 法律クイズ 第177回 【問題】
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「未成年者に訴訟をおこせる?」
未成年者とトラブルになりました。未成年者に対して訴訟をおこすこと
はできるのでしょうか?
1. 未成年者に対して訴訟をおこすことができる
2. 法定代理人に対して訴訟をおこすことができる
3. 未成年者に対して訴訟をおこすことはできない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための刑法入門
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「その34 ~武器・兵器に関する犯罪~」
34回目の今回は武器・兵器に関する犯罪を取り上げます。
武器・兵器と聞くと、そんな犯罪が日常的に起きているのかと考えがち
ですが、「銃刀法」という言葉を聞いたことがある方は多いのではないで
しょうか。「銃刀法」は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」といい、
最近では秋葉原通り魔事件で使用されたダガーナイフが新たに取り締まり
対象となりました。
報道でよく取り上げられるのは、拳銃や刀剣の所持罪(3年以下の懲役
または50万円以下の罰金)ですが、裁判員制度の対象となるのは、道路、
公園、駅といった不特定または多数の人によって利用される場所に向けて
鉄砲を発砲する行為やけん銃等の営利目的での輸入です。
人の多く集まる場所に向けて発砲することは、人を狙って撃たなくても、
周りの人を生命の危険にさらすことになりますから、非常に重く罰してい
ます。この発砲罪は、暴力団の抗争が市街地で行われた場合に多く適用さ
れています。
銃刀法以外の兵器に関する犯罪で裁判員制度の対象となるのは、化学兵
器の使用罪(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律)、生物・
毒素兵器の使用罪(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び
貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律)、サリン等発
散罪(サリン等による人身被害の防止に関する法律)、爆発物使用罪(爆
発物取締罰則)、銃砲の営利目的製造罪(武器等製造法)があります。い
ずれも多くの人を殺傷する可能性のある兵器等の使用、銃器の製造を厳し
く罰しています。特に近年、テロリストによる兵器使用が国際的な問題と
なっており、これらの罰則の強化・対象の拡大が行われています。
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■ なっとく!法律相談 第492回
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「親子別姓は許される?」
□相談□
6年前に離婚をしました。子供を引き取り育てています。子供は来年中
学を卒業します。離婚をした時は子供の学校での影響を考え姓は変えずに
いましたが、中学卒業を期に旧姓に戻せるでしょうか?今の姓のままでは
居たくない気持ちと今の姓で呼ばれる事に大変違和感を感じています。ま
た、息子が今のままの姓でいたいと思っていたら親子別姓は可能でしょう
か?
(40代:女性)
□回答□
夫の姓が離婚後の呼称として定着していない限り、旧姓に戻ることが認
められるでしょう。また、親子別姓も認められますが、同じ戸籍にいるこ
とはできません。
結婚したときに姓(名字)を変えた母親は、離婚をすると法律上当然に
結婚前の姓に戻ります(民法767条1項、771条)。離婚後も夫の姓を名乗
るために、離婚の日から3ヶ月以内に婚氏続称の手続きをすると、母親は
独立の戸籍を新設します。ただし、何の手続きもしない限り、子供は今ま
でどおり父親の戸籍に入ったままです。両親が離婚をしても、子供の姓は
変わらず、戸籍も結婚中の戸籍に残るのです。母親の姓と子供の姓は、戸
籍が別である以上、同じAでも法律上は別の姓と扱われます。
ご相談の場合、あなたと息子さんの戸籍が現在どのようになっているの
かが明らかでないので、分けてご説明します。
□1、あなたが離婚前の姓で独立の戸籍を新設し、
子は夫の戸籍に残ったままの場合
この場合、あなたが旧姓に戻るためには、「やむを得ない事由」がある
として、家庭裁判所の許可を得て、姓の変更を届け出る必要があります
(戸籍法107条1項)。
手続きとしては、まず「氏の変更許可申立書」を住所地の家庭裁判所に
提出します。この用紙は家庭裁判所の申立書受付係で無料で交付してもら
えます(申立書には、申立人の戸籍謄本1通を添附します)。
家庭裁判所で、「やむを得ない事由」があると判断され、氏の変更の許
可があった場合には、この審判書の謄本と確定証明書を添附して、所在地
の市区町村役場に「氏の変更届」を提出します。この用紙も市区町村役場
で無料で交付されています。
なお、「やむを得ない事由」の判断について、裁判所は、離婚の場合に
は旧姓に戻るのが原則なので、日時の経過等によって、夫の姓が離婚後の
呼称として定着している場合を除き、通常の氏変更の場合よりもゆるやか
に解釈されるべきだと判断しています(大阪高決昭和52年12月21日)。
ご相談の場合も、現在の姓が離婚後の呼称として定着している場合を除
いては、旧姓への変更が認められる可能性が高いでしょう。
息子さんの姓も変更するには、あなたの手続きとは別に家庭裁判所に
「子の氏の変更」を申し立て、戸籍法の定めるところにより届け出る必要
があります(民法791条1項)。
息子さんが15歳未満であれば、親権者になっている親が代理して申立を
します(同3項)。あなたが親権者であれば問題はありませんが、父親が
親権者の場合は、父親が代理して申立をしてくれないと「子の氏の変更」
ができません。息子さんが15歳になってからは、息子さん本人が申立をす
ることができます。
息子さんが今の姓のままでいたいと希望した場合は、父親の戸籍に残っ
たままの現状を維持するだけで充分です。あなたと息子さんが別姓でも、
親子関係には何ら影響はありません。
□2、あなたが離婚前の姓で独立の戸籍を新設し、
子もあなたの戸籍に移籍している場合
あなたが旧姓に戻るための手続きは、上記1と同様です。
同一戸籍内での別姓は認められていないので、あなたが旧姓に戻った場
合は、息子さんの姓もあなたの旧姓に変更する必要があります。手続きと
しては、上記1と同様に家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立て、戸籍
法の定めるところにより届け出る必要があります(民法791条1項)。
息子さんが今の姓のままでいたいと希望した場合は、旧姓に戻ったあな
たと同一戸籍でいることはできないので、家庭裁判所に「子の氏の変更」
を申し立て、父親の戸籍に入るなどの手続きをとる必要があるでしょう。
[関連情報]
・名前を変えたいとわがままを言うが・・・
http://www.hou-nattoku.com/special/child/child2-5.php
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■ 法律クイズ 第177回 【解答】
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「未成年者に訴訟をおこせる?」
□解答□
1. 未成年者に対して訴訟をおこすことができる
憲法上、何人にも裁判を受ける権利が保障されています(日本国憲法32
条)。そのため、未成年者であっても当然に、訴訟を起こしたり起こされ
たりすることができます。
ただ、未成年者は、法定代理人の同意がないと契約を締結するなどの法
律行為ができないのと同様(民法5条)、民事訴訟でも単独で訴訟行為が
できないとされているので(民事訴訟法28条)、法定代理人が代わりに訴
訟行為を行います。
よって、未成年者とトラブルになった場合、未成年者に対して訴訟をお
こせますが、実際の訴訟行為は法定代理人が行います。
訴状の原告・被告欄には、まず未成年者本人の住所・氏名を記載した上
で、「法定代理人親権者父」という形で法定代理人(親権者)の住所・氏
名を記載します。
なお、未成年者であっても、婚姻した者は成年とみなされるので(民法
753条)、訴訟能力が認められます。また、法定代理人から営業許可など
を受けた未成年者は(民法6条1項、商法5条)、営業などに関する法律関
係をめぐる訴訟において訴訟能力が認められます(民事訴訟法31条ただし
書き)。
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