Q.
現在、妻と別居中なのですが、離婚したときに、子供をめぐって問題となる親権とは何ですか。
A.
親権とは、子供の看護及び教育をする権利・義務のことをいいます(民法820条)。父母が離婚する際に未成年の子があれば、父母のどちらが親権者となるかを決定する必要があります(民法819条)。
親権の内容としては、様々なものがあります。子供の養育が重要ですが、そのほかにも懲戒権等の身上監護権と子供を代表して法律行為を行う権利等の財産管理権があります(民法821条、822条、824条、828条)。
Q.
離婚により、母親が親権者となったのですが、若い男ができたらしく、その男とともにしばしば高校1年になる息子に虐待を加えているようです。
親権者を私にすることはできないのでしょうか。
A.
離婚後、親権者を変更するためには、家庭裁判所の手続による必要があります(民法819条6項)。具体的には、家庭裁判所に親権者変更の調停または審判を申立てることになります。この申立ては、父母のほか、子供の親族が行うこともできます。
親権者の変更にあたっては、子供の福祉という観点から、現在の生活状況その他一切の事情を考慮した上で決定されます。
ご相談の場合は、それが事実なら、親権者の変更が認められる可能性が高いでしょう。
なお、お子さんは高校1年ということで、15歳以上であると考えられますので、必ずお子さんの意見を聞く必要があることに注意してください(家事審判規則72条、54条)。