Q.
夫が、結婚前につきあっていた女性と浮気をしているようなのです。問い詰めようとすると、かえって開き直って私に暴力を振るってきます。離婚したいのですが、子供の養育費のことが心配です。
私が子供の親権を取得することになれば、養育費も私がすべて負担しなければならないのでしょうか。
A.
養育費の基準についてはとくに法律の規定はありません。
ただ、家庭裁判所の調停・審判例では、子供の養育費は、父、母が、それぞれの収入や資力に応じて負担することとされています。
親権者だからといって、すべて養育費を負担したり、その分多く養育費を負担するということはありません。
Q.
夫の暴力が怖く、とにかく離婚したい一心で、「養育費はいらないから」という約束で離婚しました。
ところが、子供が高校生になった現在、母子家庭となった私達の生活が苦しい一方で、夫は事業に成功したようで、羽振りが良いとのうわさを聞きました。
今さら、子供の養育費を請求することはできないのでしょうか。
A.
あなたが請求できなくても、子供から父親に養育費の請求をすることはできます。
民法881条では、「扶養を受ける権利は、これを処分することができない」と規定されているからです。
このほか、裁判所の判断では、養育費の合意内容が著しく子供に不利益で、子供の福祉を害する場合や、事情の変更があり、合意内容を維持することが公平に反するような場合も、子供から養育費を請求することができるとされています。