2004年3月 7日
夫婦喧嘩をきっかけに妻が子供を連れて家を出てしまいました。現在、離婚に向けて話し合いを進めているところですが、妻はいろいろと理由をつけて子供に会わせてくれません。子供に会うことはできないのでしょうか?
別れた子供と会う権利(「面接交渉権」と呼ぶことがあります)について、民法766条、家事審判法9条1項乙類4号に基づき、家庭裁判所が後見的に具体的方法・場所・回数を子の福祉の観点から定めることができるとするのが実務の取り扱いです。
したがって、子の福祉を害すると判断されない限り、面接交渉は認められることになりますが、会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあってもその行使が制限されることもあります。
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