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性同一性障害を理由に女装する従業員を懲戒解雇できる? 1

~事件の概要(東京地裁平成14年6月20日決定)~

 性的マイノリティの人々によるメディア露出が増えたことにより、以前に比べて性同一性障害に対する世間の目も随分柔らかくなった印象があります。
 しかし、「職場など身近な場所で、実際に性同一性障害の人々に接する」となると、すべてを受け入れるというのはまだまだ難しいようです。

 性同一性障害であるXは、精神療法等を受け、私生活では女性としての生活を開始している人物で、すでに戸籍名を変更しています。

 平成14年1月21日、Xは勤務先のY社で、調査部から製作部製作課への配置転換の内示を受けました。
 Xは、「自分を女性として認めてほしい。具体的には、

  1. 女性の服装で勤務したい、
  2. 女性トイレを使用したい、
  3. 女性更衣室を使いたい」

と申し出、2月12日には、Yがこれを承認しなければ配置転換を拒否すると回答しました。

 ところが、Yがこれを受け入れず、2月14日・16日付けで、製作部製作課への辞令と、Xの申出を承認しない旨の通知書を出したため、Xは、この辞令と通知書を破棄したものをYに送り返しました(Xは後にこの行為を謝罪)。

 Xは、2月13日から3月1日まで欠勤した後、3月4日以降、女性の服装・化粧等をして出社するようになりました。
 これに対しYは、3月5日から8日までの各日、「女性風の服装等をしないこと。上記命令に従わない場合、厳重なる処分を行う」という内容の服務命令を行い、Xに自宅待機を命じました。
  そして、このXとYの攻防は4月17日まで繰り返されることになります。

 結局Yは、4月17日、聴聞手続を経た後で、

  1. 配置命令に従わなかったこと
  2. 服務命令に全く従わなかったこと

などを理由に、Xを懲戒解雇しました。

 これを不服としたXは、Yを相手取り、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める仮処分賃金仮払の仮処分を東京地裁に申し立てました。

 結論を先に言うと、東京地裁はXの申立の一部を認容し、Yの下した懲戒解雇処分を無効としています。少し長くなるので、理由は次回お話ししましょう。

credit:gcoldironjr2003 via photopin cc

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