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夫婦の財産

Q.

 最近、夫の事業がうまく行かず、かなり借金を抱えている様子です。
 このままでは、私が結婚前OLのときに貯めた貯金にまで手を出しかねません。
 夫は妻の財産に何らかの権限を持っているのでしょうか。

A.

 夫婦といえども、夫のものは夫のもの、妻のものは妻のものであり、夫が妻の財産に何か権限を持っているわけではありません。

 確かに、戦前は財産の管理権は夫にあったため、妻の個人財産も夫の管理下にありました。

 しかし、現在では、そのようなことはないのです。このことは、結婚前から有していた財産であろうと、結婚後に自分の名義で取得した財産であろうと、あてはまります(民法762条1項)。

 とはいえ、夫婦が暮らしていく上での生活費やその他の費用は、婚姻費用として、夫婦が互いの収入や財産等に応じて分担する必要があります(民法760条)。

Q.

 では、結婚してから購入した家具や家電製品は、夫婦どちらのものなのでしょうか。

A.

 先ほどご相談の中で出てきたような、結婚前からの貯金などは、夫婦どちらの財産であるかははっきりしています。

 そして、結婚生活中においても、例えば、夫が小遣いで買ったCDなどは、夫の財産であることは明らかです。

 ただ、結婚生活中には、あなたのおっしゃるような家具や家電製品など、種々の生活用品が必要となってきますね。これらは、一概にどちらのものか判断できないような場合も多いでしょう。

 そこで、民法は、こうした帰属のはっきりしない財産は、夫婦の共有と推定しています(民法762条2項)。

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