Q.
このたび、結婚することになったのですが、相手の女性が一人娘のため、次男の私が婿養子に入ることになりました。そもそも婿養子とはどのような状態をいうのでしょうか?
A.
現在の法律上、「婿養子」という制度があるわけではありません。一般に「婿養子」という場合は妻の戸籍に入ることをいいますが、夫が婚姻をするとともに妻の両親と養子縁組をすることを「婿養子」と呼ぶこともあります。法律的に意義が大きいのは後者のほうです。
婚姻の相手方の親との間に養子縁組が結ばれると、相手方とは法律上の兄妹となりますが、この場合には、近親婚による遺伝的・倫理的弊害が生じないため、法律上、例外として認められています(民法734条1項但書)。
婚姻と養子縁組のどちらを先に行っても、夫が妻の氏を名乗り、妻の親と養子関係になるという法律上の効果は変わりませんが、婚姻を先に行った場合、戸籍筆頭者が妻になることから(戸籍法14条1項)、養子縁組を先に行うことが多いようです。
Q.
婿養子に入った場合、相続はどうなるのでしょうか?