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婿養子について

Q.

 このたび、結婚することになったのですが、相手の女性が一人娘のため、次男の私が婿養子に入ることになりました。そもそも婿養子とはどのような状態をいうのでしょうか?

A.

 現在の法律上、「婿養子」という制度があるわけではありません。一般に「婿養子」という場合は妻の戸籍に入ることをいいますが、夫が婚姻をするとともに妻の両親と養子縁組をすることを「婿養子」と呼ぶこともあります。法律的に意義が大きいのは後者のほうです。

 婚姻の相手方の親との間に養子縁組が結ばれると、相手方とは法律上の兄妹となりますが、この場合には、近親婚による遺伝的・倫理的弊害が生じないため、法律上、例外として認められています(民法734条1項但書)。

 婚姻と養子縁組のどちらを先に行っても、夫が妻の氏を名乗り、妻の親と養子関係になるという法律上の効果は変わりませんが、婚姻を先に行った場合、戸籍筆頭者が妻になることから(戸籍法14条1項)、養子縁組を先に行うことが多いようです。

Q.

 婿養子に入った場合、相続はどうなるのでしょうか?

A.

 妻の両親と養子縁組をするという意味の「婿養子」の場合でも、法律関係は通常の養子と同じですから、養子は縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し(民法809条)、妻方の親(養親)が亡くなった場合は、あなたにも相続権が発生することになります(民法887条1項)。そして、その相続分は実子である妻と同じです(民法900条4号)。

 なお、養子縁組によっても、実子関係は絶たれないため、実の親が亡くなった場合にも、あなたに相続権が発生することになります。

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