Q. 内縁の配偶者について法律はどのような保護を与えていますか?
A. 民法は婚姻について届出主義をとっている以上(739条1項)、届出という形式を踏まないで夫婦同然の生活をしていても、法律上の配偶者としての保護は得られません。したがって、内縁の相手方が死亡した場合にも内縁の配偶者には相続権は発生しません。
しかし、近年、様々な事情で婚姻届を提出できない男女が増えてきたことを受けて、法律や判例で夫婦に準じた保護を与える例が増えつつあります。
例えば、法律上、
- 労働基準法に基づく遺族補償(79条)の受給権や、
- 健康保険の被扶養者となること(健康保険法3条6項4号)、
- 借地借家法上の借家権保護(36条)
が認められています。
また、判例でも、(1)貞操・同居・婚姻費用の負担、相互扶助の義務を認めたり、(2)内縁の不当破棄に対し、損害賠償を認めています。