Q.
妊娠していることがわかりました。つきあっていた彼氏が父親です。妊娠がわかると、急に冷たくなりました。もし、別れるということになった場合、慰謝料などの請求はできますか。
(10代:女性)
A.
慰謝料の請求は難しいと考えた方がよいでしょう。ただ、結婚の約束や、婚約指輪をもらったなど、婚約があったと認められるような事情があれば、婚約破棄を理由に慰謝料請求が可能です。
また、男性が結婚をほのめかすようなことをいっており、それを信じたがために、あなたは男性に体を許したのだというような事情があれば貞操侵害を理由に慰謝料請求が可能な場合もあります。とくに、男性がずっと年上であるような場合、慰謝料は認められやすいでしょう。
お互いに軽い気持ちでつきあっていたような場合は、自業自得として、慰謝料請求が認められることはありません。
なお、出産費用(中絶費用)の分担、養育費の請求は可能です。