Q.
花札でXに80万円勝ったのですが、これをXに請求したら「花札での債権なんて無効だから払わなくていい」といって払ってくれません。何とかXに請求できないものでしょうか?
A.
花札で成立した債権は、公序良俗に反するものとして(民法90条)無効ですので、請求できません。
民法上「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす」る(90条)と規定されています。公の秩序又は善良の風俗は、公序良俗と呼ばれておりこれに反するような社会的に妥当性を欠く行為は、無効とされるのです。
例えば、殺し屋に一定の金銭を積んで、殺害を依頼することは、公序良俗に反し無効とされるのです。
そして、あなたのように花札で多額のお金を賭けることは、賭博罪(刑法185条)として禁止される反社会的な行為ですから、80万円の債権は公序良俗に反し無効となります。
従って、Xに対して80万円を請求することはできません。
Q.
Xに対して80万円の請求ができないことは分かりました。ということは、私が以前Aに負けたときに支払った50万円は無効で、Aに請求できるということですよね?