Q.
友人に「迷惑をかけることはないから100万円の借金の保証人になってくれ」といわれて気軽に金額欄が記入されていない契約書の保証人欄に署名押印したところ、後から金額が友人の話と違い200万円であることが分かりました。この場合、友人に騙されて100万円の債務の保証をしたと思っていたのですから、200万円の債務を保証する責任を負わなくてもいいと思うのですが。
A.
あなたは100万円の債務の保証をするつもりで実際は200万円の債務の保証だったのですから、あなたの本当の意思と契約書の表示のくいちがいによる保証契約の無効(錯誤無効・民法95条)を主張することできるとも考えられます。
ただし、錯誤無効をあなたが主張するにはあなたに錯誤について重大な不注意がないことが必要です(民法95条但書)。
あなたのようなケースでは、金額欄が白紙の契約書に金額も確認せずにサインしており、あなたに重大な不注意があったと考えられますので、錯誤による無効主張は難しいでしょうね。
また、あなたは友人に騙されて保証人欄にサインしたのですから、友人に詐欺されたとして保証契約を取り消すことが考えられます(民法96条2項)。しかしそのためには、あなたの友人にお金を貸した債権者がその詐欺について知っていることが必要です。