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知人がなかなかお金を返してくれない!(1)

Q.

 会社を経営する知人に、「会社の資金繰りに困っている。今すぐ、200万円でいいから貸して。」と頼みこまれたため、いろいろ今までにお世話になったこともあり、断りきれずに貸してしまいました。

 ところが、「もう少ししたら返すから。」の1点張りで、期限をすぎてもなかなか返してくれません。

 どうしたらよいでしょうか。

A.

 金を借りている人間(債務者)が、債務の存在を争っていたりするために借金をなかなか返してくれない場合には、訴訟にならざるをえません。

 でも、「もう少ししたら、返す。」の1点張りのような場合、そもそも債務者が債務の存在については認めているわけです。

 そこで、このような場合には、訴訟を簡易化した支払督促の制度を利用することをおすすめします。

 支払督促とは、債権者の一方的申立により、その主張の真偽の審査をすることなく、裁判所書記官が支払督促を発するという、文字通り、裁判所が債権者に代わって債務者に対して支払の督促をしてくれるという制度(民事訴訟法382条397条)です。

Q.

 具体的にどのような手続をすればよいのでしょうか。

A.

 手続としては、支払督促申立書を、原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に提出します(民事訴訟法383条1項)。支払督促の申立手数料は、一般の訴訟の半額です。その他、若干の手数料等が必要です。

 申立書が受理されると、申立書の形式面の審査が行われ、事実の審理なしに支払督促が出されます。

 相手方から2週間以内に異議の申立てがなければ、債権者は仮執行宣言の申立てをします(民事訴訟法391条)。これは、30日以内にしないと支払督促が失効するので注意が必要です(民事訴訟法392条)。

 これについて決定が出れば、債権者は債務者の財産に対して強制執行ができるということになります。

Q.

 相手方から異議の申立てがあればどうなるのでしょうか。

A.

 他方、相手方から異議の申立てがあれば正式な裁判に移行することとなります(民事訴訟法395条)。

 こうして、仮執行宣言付きの支払督促が債権者に送達されて2週間が経過すると支払督促は確定し判決と同様の効力を持つこととなります(民事訴訟法396条)。

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