Q.
知人にお金を貸し、10回に分割して返してもらうことにしました。
ところが、9回目が返済された時点で、全額返済されたと勘違いして、うっかり借用証書を知人に返してしまいました。
残金を回収することはできないのでしょうか。
A.
法律的には、あなたには相手方に対し、1回分の貸金請求債権が存在しています。ですから、請求することができます。
残金の存在について相手方が争っていない場合は、訴訟をするより簡易な督促手続(民事訴訟法382条)によって取り立てることが可能です。
Q.
残金の存在について相手方が争うような場合には、どうしたらいいのでしょうか。
A.
そのような場合には、訴訟という手段をとらざるをえません。
この点、手元に、支払が残り1回ということを証明できるかがポイントとなります。
銀行振込による送金をしてもらっている場合は、通帳の記載が証拠となります。
全くそのようなものがないときは、契約は口頭でも有効に成立しますから、書面としての証拠がなくとも、立ち会った人がいるなど証人によって、契約の存在を証明する手もあります。
Q.
相手方に返してしまった借用証書には金額や支払回数が記載されています。この借用証書を証拠として提出する方法はないものでしょうか。