Q.
夫が突然蒸発しました。
その直後から、私のところにサラ金の取立てが相次いでいます。
夫にこんなに借金があったとは知らず、驚くとともに、困っています。
サラ金業者は、「夫婦である以上、妻にも夫の借金の返済義務がある。民法もそのように規定している。」と言っています。 私は法律には疎いのですが、それは本当ですか。
A.
確かに、民法には日常の家事について負担した債務(日常家事債務)について、夫婦の連帯責任を定めた規定(民法761条)があります。
しかし、ここにいう「日常の家事」とは、夫婦の婚姻生活に通常必要とされる一切の事項をいい、日常の食料・衣服などの日用品の購入などがこれにあたります。
したがって、夫が仕事の上でサラ金から借りた金や、パチンコ・競馬といったギャンブルやスナックでの飲み代のためにサラ金から借りた金は含まれません。
Q.
サラ金業者は、夫が「生活費の足しにする」と言っていた、と言っています。
そのような場合は、やはり、妻である私がお金を返さなくてはならないのでしょうか。
A.
サラ金からの借金が高金利であり、取立ても厳しいことからすれば、サラ金業者が妻にまで請求したいのであれば、妻を保証人にするなどすべきであったのであり、客観的にみて、「日常の家事」にはやはりあたらない、と考えられます。
Q.
では、私は一体どうすればよいのでしょうか。