サイト内検索:

子供の教育をめぐる法律(4)

 今回は小学校・中学校のステージで発生する法律問題を見てみたいと思います。

 日本では、学校教育法において、義務教育の年限を6歳から15歳の9年間として、初等教育6年(6歳から12歳)、中等教育3年(12歳から15歳)と定めています。
 日本国憲法26条2項では、義務教育は無償とすることが定められています。

 無償とされる範囲については、最高裁判所によれば、授業料の無償を意味し、教科書や学用品、その他教育に必要な一切の費用までを無償としなければならないことを定めたものではない、とされています(最判昭和39年2月26日)。
 小学校や中学校に進学すると、給食費や学用品代、修学旅行費の支払いが発生しますが、この判例によれば、これらについては無償ではなく、それぞれの家庭で負担しなくてはならないものということになります。

給食費未納問題

 給食費の未納については、平成18年あたりから報道され始めていたところ、平成24年の文部科学省の調査結果発表がマスコミに大きく取り上げられ、世の中の関心を集めました。
 文部科学省が調査した結果によると、平成24年度の給食費の未納者の割合は、約0.9%(約21万人のうち約1900人)、未納額の割合が約0.5%(給食費総額約91.1億円のうち約4500万円)に達していることが判明し、これが「給食費未納問題」として大きな話題を呼びました。

 その未納額の大きさのみならず、未納理由の主な理由が「経済困難」(33.9%)よりも、納められる状況にあるのに納めないという「保護者としての責任感や規範意識の問題」(61.3%)によることが明らかになったことで、世の中から大きな非難の声があがりました。

 給食費については、学校給食法11条2項が「学校給食を受ける児童又は生徒」の「保護者の負担とする。」とすると定めています。
 しかし、この給食費の支払いについては、民法の規定により2年で時効消滅してしまうため(民法173条3項)、学校側としてもその対応に非常に苦慮しているようです。

 2015年7月には、埼玉県の中学校が、給食費未納問題によりある月の食材の購入が危ぶまれるようになった状況になったことから、給食費を3ヶ月未納した場合は給食の提供を停止し、お弁当を持参させる、という施策を発表しました。
 納められる状況にあるのに納めない状態であると認められる各家庭に通知したところ、該当する保護者43人のうち、納付の意思を示さない保護者は3人に激減したとのことです。

 しかし、この市の施策については、お弁当をもたせられた子供が奇異の目で見られていじめの対象になることを考慮しておらず子供が可哀想だ、本当は納付できない経済状況の家庭であるのに無理を強いたのではないか、という措置に対する疑問の声も上がっています。

 自治体によっては、6ヶ月以上給食費を滞納している悪質な保護者に対して少額訴訟の提起や給与差し押さえといった法的措置をとっているところもあります。
 ただ、自治体が訴訟を提起するには議会の議決が必要とされており(地方自治法96条1項12号)、実際に行うとなると困難もあるようですが、給食費未納問題について、自治体は厳しい態度で臨み始めているようです。

 では、本当に納付が困難な場合はどうすれば良いのでしょうか。次回に続きます。

ページトップへ