民間企業が実施した調査によれば、高校生のアルバイト経験率は、1年生では約3割、2年生で約4割、3年生では約半数となるそうです(株式会社インテリジェンス「若年層白書2014」より引用)。
このように多くの高校生が経験しているアルバイトですが、最近ではブラックバイトなる言葉もメディアを賑わしており、アルバイトに対して慎重に向き合う必要がある状況と言えるでしょう。
今回は、アルバイトをするにあたって、知っておくべき法律知識について取り上げてみたいと思います。
労働基準法という法律があります。
これは、日本国憲法の規定に基づいて労働者を保護するために制定されたものです。アルバイトについても当然この労働基準法が適用されます。
それ以外にも、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用機会均等法などの法律も原則として適用されることになっています。
まず、アルバイトができる年齢ですが、中学生以下(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の人を雇用することは原則として禁止されているため(労働基準法56条)、「中学校を卒業してから」ということになります。
映画などに小さい子供が登場しているのは、映画の制作や演劇の事業で、子供の健康や福祉を害さないものであるという条件をみたした上で、例外として行政官庁の許可をもらっているためです。
また、一定の業務(キャバクラ嬢など)については、風営法で18歳未満の者を働かせることを禁止しています(同法22条3号)。
アルバイトをするにあたって、労働契約というものを締結する必要があります。
この労働契約については、アルバイトをする本人が結ばなくてはならず、親などが子供に代わって労働契約を締結してはならないことになっています(労働基準法58条)。
ただし、労働契約が子供にとって不利である内容になっている場合は、親が契約を解除することが出来ます。
また、子供は独立してアルバイト料を請求できることになっていて、親は子供のアルバイト料を子供に代わって受け取ってはいけないと定められています(労働基準法59条)。
これらの規定は、子供に働かせて親がその給料を搾取することがないように定められたものです。
労働契約書又は労働条件通知書には、労働契約の期間、仕事の内容、勤務時間や残業の有無、賃金の決定や支払方法・支払い時期、退職に関することが書かれています。
労働契約書や労働条件通知書はなんだか難しいことが書いてあるから適当でいいや、とつい流し読みしてしまいがちですが、アルバイトを始めるにあたっては、これらをきちんと確認し、不明な点やおかしい点があればその場で確認するようにしましょう。
そのようなことを言ったらせっかく採用されたのに断られてしまうかも...と思うかもしれません。
しかし、正しい対応をしてくれないような職場は違法な労働を強いる会社(ブラックバイト)である可能性も高く、そのような会社には就業しないほうが良いでしょう。
これから従事する仕事がブラックバイトかどうかを見極める一つのポイントでもありますので、積極的に質問をするようにしましょう。
休憩時間や有給休暇はアルバイトであっても認められています。
この辺りにつきましては、ブラックバイトを取り上げた記事がありますので、こちらを参考にしていただければと思います。