Q.
彼氏との間に子供ができ、結婚することになりました。
ところが、一時、彼氏と連絡がとれなくなるなどトラブルがあり、結婚式を挙げる前に子供が生まれてしまいました。
正式に結婚したとしても、このような子供は、婚姻後身ごもった子供に比べて、法律上、何か不利な扱いを受けるということはないのでしょうか。
A.
法律上、婚姻前に生んだ子供は非嫡出子、婚姻後に生んだ子供は嫡出子として区別され、法定相続分において、嫡出子よりも非嫡出子は不利な扱いを受けます(民法900条4号但書)。
非嫡出子の場合、母子関係は分娩出産により発生しますが、父子関係の発生には認知が必要となります(民法779条)。
このことからすると、あなたのお子さんも婚姻前に生まれた以上、非嫡出子ということになり、父子関係が生じるためには、認知が必要となります。
Q.
では、認知はどのようにすればよいのでしょうか。
A.
まず、1つの方法としては、父が戸籍法の定める届出をすることによって行う任意認知があります(民法781条1項、戸籍法60条、61条)。
もう1つの方法としては、子、その直系卑属またはこれらの法定代理人が、父に対する認知の訴えを提起して行う強制認知があります(民法787条)。
Q.
認知をすれば、婚姻後身ごもった子供と同様に扱われるわけですね。
A.
いえ、父の認知があっただけで、嫡出子と同様に扱われるわけではありません。
認知をしてから、父母が正式な婚姻をするか(婚姻準正)、婚姻してから、認知をするか(認知準正)のいずれかにより、はじめて、嫡出子と同様に扱われることになります(民法789条1項2項)。