雇用を促進するために、新規設立企業や新規進出企業に助成金を出す制度がある。
某社が某市に支店進出して地元の人を何人か採用したので、その助成金を申請した。
ところが、膨大な申請書類中、その支店で使用する営業車両の車検証の所有者の名前が、分割払いが終わっていたのに、ディーラーの名前のままになっていたことにクレームがついた。
会社はあわててディーラーに手配して車検証の所有者名を変更させたが、役所の指定する日時に間に合わず、申請は不支給処分となった。
役所が言うには、まだ月賦を支払い中であれば、問題は無いのだが、支払が終わったのに名義を変えていなかったのが問題なのだそうだ。不思議な理屈だ。
その役所に異議申立をしたが、行政不服審査法の対象外であるとして門前払いされた。
上級庁である省の大臣に審査請求をしたが、やはり、行政不服審査法の対象外であるとして門前払いになった。
法は曲げられない、と言われればそれまでの話。
しかし、当該助成金制度の立法趣旨は那辺にありや?
役人の発想に「善」は無いらしい