行政書士が作成する「権利義務・事実証明に関する書類」は多岐にわたりますが、契約書や合意書・示談書、(公正証書)遺言や相続の際の遺産分割協議書、内容証明等がその代表格でしょう。これらの書類の有無、またその内容が法律的にもきちんと構成されているかどうかが、いざというときに法律上の権利を守るうえで非常に重要となってきます。
例えば人にお金を貸す場合を例にとれば、まとまった金額を貸す場合には必ず契約書(金銭消費貸借契約書)を作成し、何年何月何日に、誰が誰に、何円を、どういう条件(利息や返済方法、返済期限等)で貸し付けたのか、その「事実」と、返してもらう「権利」及び返さなければならない「義務」を契約書に定めます。
内容面では、仮に利息を「月1割」などと定めた場合「出資法」違反となり、刑事罰の対象となるため注意が必要です。確実に返済を受けるためにも、場合によっては担保や連帯保証人を求めることも重要です。また契約書を公証人役場で公正証書にする場合もあります。これは、公正証書の証拠力が高いことに加えて、「返済できないときには強制執行を受けても構わない」(これを『強制執行認諾約款』といいます)旨の条項を入れておくことで、万一返済されない場合に、訴訟で確定判決を得なくても、公正証書をもとに相手の財産に対して強制執行を行い、返済を受けることが可能になるからです。このことは相手にとって心理的圧力にもなります。
契約書通りに返済されればよし、そうでない場合には、内容証明郵便で督促を行うことになります。この場合の内容証明は「貸付金が返済されないので何月何日に督促した」という「事実を証明」するものであり、訴訟を起こす場合などには重要な証拠となります。また内容証明で督促することによって時効期間も(1回に限り)6ヶ月間延長されるという非常に重要な書類なのです。