現在狭隘なニッポンには、大阪・東京など大都市のみならず、山間にも宅地開発が進み、住宅がひしめいています。法務局ではこれら住宅(土地・建物)の登記事項証明書(または登記簿謄本)を発行しています。その書類には所有者が記載されています。
さて、所有者が亡くなると相続が発生します。例えば住宅の所有者には、妻子がいたとすると、夫が亡くなると原則その妻子が相続人となります。相続分は各々2分の1ずつです。一方亡くなった夫の相続財産である住宅は、登記上、登記申請がない限り、所有者が亡くなった夫のままです。
特に所有者が亡くなってから、相続を原因とする所有権移転登記(遺産分割協議で特定の相続人が不動産を取得する場合等)いわゆる相続登記を行う期限はありません。そのまま放置しておいてもよいのですが、ただ人は必ず死に至るので、必ず次の相続が発生し、登記された所有者の相続人が必然的に増えます。相続人が増えるとお互いにほとんど他人のような関係の親族が、通常この住宅について遺産分割協議をすることになります。
ところで、相続登記を司法書士に依頼すると当然ながらその費用を支払う必要がありますが、相続登記の必要書類をできるだけ依頼者で取寄せるとその節減につながるようです。例えば、相続財産である住宅の登記事項証明書(または登記簿謄本)・市区町村が発行する固定資産評価証明書・被相続人の14、5歳から死亡時までの戸籍謄本や住民票・相続人の戸籍抄本・住民票等です。これらの書類は、手間はかかるかもしれませんが、依頼者が取寄せできるものです。
それでもどうしても司法書士に支払う費用が用立てできない場合は、ご自身で手続をするしかありませんが、市販の書籍や無料登記相談そしてインターネット上のサイトも結構充実していますので、一度挑戦してみるのも良いかもしれません。
筆者の基本姿勢は、このように、まずは自分で挑戦してみること、これなのであります。