経済取引の国際化、電子化・情報化の進展に伴い、税理士に対する納税制度等の要請が複雑化・多様化する中で、規制緩和の要請を踏まえつつ、納税者利便の向上に資するとともに、信頼される税理士制度の確立を目指す観点から、税理士法が平成14年4月1日から正されました。(以下抜粋)
- 税理士法人の創設
- 従来、税理士が個人として行うこととされていた税理士業務を新たに法人形態でも行い得るよう、税理士法人制度が創設されました。
- 補佐人制度の創設
- 税理士又は税理士法人は租税に関する事項について、裁判所の許可をようすることなく、弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し、陳述をすることができることとされました。
なお、この規定は、刑事事件の場合には適用されません。 - 受験資格要件の緩和
- 税理士試験制度に関し、受験資格要件の緩和が図られるとともに、試験科目の免除制度の見直しが行われました。
- 税理士会及び日本税理士会連合会の業務に関する見直し
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- 登録制度の整備
- 研修の充実
- 紛議の調停制度の創設
- 報酬規定の削除
- 役員の解任権の廃止
- 財務書類の公開
- 総会における税理士法人の取扱
こうした流れを受け、税理士に求められることは、単に税務会計に関する分野だけに留まらず、大きく広がっています。もちろん、専門分野に対してもより高度な知識を持ち判断アドバイスができ、さらに何事に対しても柔軟な姿勢で取り組むことが税理士に求められているのです。時代遅れの税理士にならないよう日々努力し向上していきたいと思います。