住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設
平成15年度税制改正は、住宅投資を促進する狙いから、住宅購入や増改築資金について、親から子に贈与する場合の優遇税制を組み替え、拡充することになっています。その優遇策とは、相続税と贈与税の一体化に伴って設けられた相続時精算課税制度を住宅資金の贈与に係る特例にも適用できるようにすることです。
- 内容
- 通常の相続時精算課税制度での贈与税の2,500万円の非課税枠を住宅取得資金等の場合に限って1,000万円多い3,500万円とします。
- 要件
- 相続時精算課税制度では、65歳以上の親から20歳以上の子へ」が原則ですが、住宅取得資金等の場合には親は65歳未満でも適用されます。
- 適用期日
- 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの3年間の贈与に限って適用できる特例となります。
現行制度の特例
- 内容
- 現行の住宅取得資金等の贈与税の特例非課税枠は550万円です。それを超えても1,500万円までは特例で贈与税が大幅に軽くなります。
ただし、平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合に贈与税の計算の特例(5部5乗方式)の適用を受けた者は、その贈与を受けた日の属する年以後5年間は、その贈与に係る贈与者(親)からの贈与について、相続時精算課税制度を選択することはできません。
- 現行の住宅取得資金等の贈与税の特例非課税枠は550万円です。それを超えても1,500万円までは特例で贈与税が大幅に軽くなります。
- 要件
- 父母、祖父母からの贈与であること
- 住宅の新築、取得、一定規模の以上の増改築のための金銭の贈与であること
- 所得金額が1,200万円(給与収入金額では1,442万円)以下であること
- 住宅の床面積が50平方メートル以上で、築20年(耐火構造は25年)以内であること
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに入居すること
- かつてこの特例を受けていないこと
- 適用期日
- 平成17年12月31日まで経過措置として存置されています。