Q.
私は仕事より家庭を大事にしたいので、なるべく残業はしたくありません。ところが私の会社では毎日のように残業をさせられます。会社の残業命令があった場合拒否できないのですか。
A.
労働基準法32条の規定によると労働時間は1日に8時間、1週間に40時間を超えてはならないとなっており、残業は拒否できるとも思えます。
しかし「会社が労働組合もしくは労働者の過半数の代表者と、残業してもよい旨の労働協約を締結し、これを労働基準監督署に届け出た場合において、就業規則に当該協約の範囲内で時間外労働させることが出来る旨定めているときは、その内容が合理的なものである限り、労働者は残業する義務を負う」旨の裁判所の判断があります。
この場合、会社の残業命令は、原則として拒否できません。
ただし、個々の業務命令が合理的なものでない場合、残業を拒否できる場合もあるものと考えられます。